○八頭町新規就農者経営開始資金交付要綱
(令和5年3月10日告示第37号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農直後の経営確立を支援するため、八頭町新規就農者経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び八頭町補助金等交付規則(平成17八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者は、国要綱別記2第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。
(交付額)
第3条 資金の交付額は、交付期間1月につき1人あたり 12.5 万円(1年につき 150 万円)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に 1.5 倍を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
(交付期間)
第4条 交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
(交付申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条の規定にかかわらず、国要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書により、町長に資金の交付を申請しなければならない。
[規則第5条]
(交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定し、申請者に通知するとともに、資金を交付する。
(交付方法)
第7条 資金は、半年分を単位として交付する。ただし、町長が適当と認めた場合に限り、1年分の資金を一括して交付することができる。
(交付の停止)
第8条 町長は、資金の交付を受ける者(以下「交付対象者」という。)から国要綱別記2第6の2の(4)に規定する中止届の提出があった場合又は国要綱別記2第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
(交付の休止及び再開)
第9条 町長は、交付対象者から国要綱別記2第6の2の(5)のアに規定する休止届が提出され、やむを得ないと認めた場合は、資金の交付を休止する。
2 町長は、交付対象者から国要綱別記2第6の2の(5)のイに規定する経営再開届が提出され、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。
(就農状況報告等)
第10条 交付対象者は、国要綱別記2第6の2の(6)のアの規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。
2 交付対象者は、交付終了後就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに就農中断届を町長に提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届を町長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届を町長に提出しなければならない。
(資金の返還)
第11条 交付対象者が、国要綱別記2第5の2の(4)に該当するときは、当該各号に掲げる資金を返還しなければならない。ただし、国要綱別記2第5の2の(4)のア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情に該当するときは、国要綱別記2第6の2の(7)に規定する返還免除申請書を町長に提出することができる。
2 町長は、前項の規定により交付対象者から提出された返還免除申請の内容が国要綱別記2第5の2の(4)のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。