○八頭町新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱
(令和5年3月10日告示第38号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者が、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するため、八頭町新規就農者経営発展支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び八頭町補助金等交付規則(平成17八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱別記1第5の2に規定する事業であって、国要綱別記1第8の2の規定により町長の承認を受けた経営発展支援事業計画等(以下「経営発展支援事業計画等」という。)に基づいて行うものとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国要綱別記1第5の1に規定する要件を満たす者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業内容は、国要綱別記1の第5の2の(1)に定める取組であって、且つ国要綱別記1の第5の2の(3)に掲げる基準を満たすものとする。
(補助対象事業費)
第5条 補助対象事業費は、前条の取組に必要な経費とする。
2 補助対象事業費は、1,000 万円を上限とする。ただし、国要綱別記2に規定する経営開始資金の交付対象者の場合は、500 万円を上限とする。
3 夫婦で農業経営を開始し、国要綱別記1の第5の3の(2)のアからウまでに掲げる要件を満たす場合は、当該夫婦にかかる補助対象事業費は、前項の補助対象事業費上限額に 1.5 を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を上限額とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象事業費の4分の3以内とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助対象事業が複数の機械・施設等を整備するものである場合、取組内容ごとに前項の計算により得た額を合算した額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条の規定にかかわらず、国要綱別記1第6の3に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 国要綱第8の2に基づく経営発展支援事業計画等の承認申請に係る提出書類及び承認通知の写し
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(実績報告)
第8条 規則第18条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに国要綱別記1第6の4に規定する実績報告兼補助金支払請求書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) 補助事業に対し金融機関から融資を受けたことを証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(就農状況報告等)
第9条 申請者は、国要綱別記1第6の5の(1)の規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。また、実績報告後に就農する場合は、国要綱別記1第6の5の(3)の規定に基づき就農届を提出しなければならない。
(財産の管理等)
第10条 申請者が整備した機械・施設等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表を準用する。
2 申請者は、整備した機械・施設等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳を整備しなければならない。
3 申請者は、整備した機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存しなければならない。また、作成した機械・施設等の管理運営日誌又は利用簿等を、各年度に少なくとも一度は、町長に提出しなければならない。
4 申請者は、過去に他の補助事業により整備した機械・施設等についても、同様に適切な管理運営等が行われるよう努めなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。