○八頭町大学等入学支援金支給要綱
(令和5年3月7日告示第27号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、勉学の意志があるにも関わらず、経済的理由により進学が困難な学生の就学の途を開き、もって社会に貢献し得る有用な人材を育成することを目的とする八頭町大学等入学支援金(以下、「入学支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 入学支援金の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 申請者の父母または保護者等(以下、「保護者等」という。)が、基準日の1年前から引き続き町内に住所を有し、現に居住する者であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)が定める大学、専修学校の専門課程に基準日の属する年度に入学する者及び高等専門学校の第4学年に進級する者であること。ただし、高等学校等を卒業後2年以内の者に限る。
(3) 次の要件のうち、いずれかを満たしていること。
ア 申請日の属する年の前々年において、保護者等の住民税が非課税であること。
イ 家計の急変等により、前年の保護者等の世帯収入が住民税非課税に相当すると認められること。
(基準日)
第3条 前条で規定する基準日は、4月1日とする。
(支給額、支給回数)
第4条 入学支援金の支給額は、支給対象者1人につき30万円とする。
2 入学支援金の支給は、同一の支給対象者につき1回限りとする。
(支給申請)
第5条 申請者は、八頭町大学等入学支援金支給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長へ提出しなければならない。
(1) 委任状(様式第2号)
(2) 大学等への在学が証明できるもの
(3) その他、町長が必要と認めるもの
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請のあったときは、提出された書類等に基づいて受給資格要件を審査のうえ、八頭町大学等入学支援金支給決定通知書(様式第3号)を交付する。
(入学支援金の支給)
第7条 町長は、八頭町大学等入学支援金支給決定通知書(様式第3号)の交付後、申請者より請求書(様式第4号)が提出された場合は、別に定める方法により入学支援金を支給するものとする。
(報告義務)
第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに異動報告書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所などに変更があったとき。
(2) 入学支援金を必要としない理由が生じ、受給を辞退するとき。
(3) 保護者の変更その他身上に関する重要な事項に異動を生じたとき。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が次に掲げる各号のうちいずれかに該当したときは、入学支援金の支給決定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項第2号に該当したとき。
(2) いつわりの申請により入学支援金を受給したとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
(入学支援金の返還)
第10条 申請者は、前条の規定により支給決定の取り消しを受けた場合は、直ちに支給された入学支援金を全額返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。