○八頭町都市計画法第32条に基づく公共施設管理者の同意及び協議に関する事務処理要領
(令和5年3月27日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この要領は、町が管理する公共施設等について、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による公共施設管理者の同意及び同条第2項の規定による協議に関する町の事務手続について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(同意及び協議の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による同意及び同条第2項の規定による協議の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、同意協議申請書(様式第1号)(以下、「申請書」という。)に別表の図書を添えて、町長に正本及び副本各1部を提出するものとする。
(申請書の審査及び受理)
第3条 町長は、申請者から申請書の提出があったときは、同書及び協議の審査及び受理について、次の各号により処理するものとする。
(1) 審査
ア 申請書の記載内容及び添付図書が適正であること。
イ 新たに設置し、又は整備する公共施設について、法、関係法令等に規定する基準に適合していること。
(2) 受理
ア 申請書及び添付図書の審査の結果、適正と認めるときは、これを受理すること。
イ 申請書及び添付図書に不備等がある場合は、必要な指示をした上で審査し、適正と認めるときは、これを受理すること。
(同意協議書の通知)
第4条 町長は、同意及び協議に係る申請の内容が適正と認められるときは、同意協議書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更協議)
第5条 第2条から前条までの規定は、内容の変更協議に係る申請について準用する。
(工事の完了検査)
第6条 申請者は、申請書に係る公共施設の工事が完了したときは、開発行為完了届(様式第3号)を提出したうえで、検査を受けるものとする。
2 町長は、前項の検査の結果、不備がないと認めたときは、申請者に対して検査済証(様式第4号)を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 種類備考
1権利者一覧表開発区域内(取付道路部を含む。)の物件所有者、抵当権等の権利を有する者、隣接地の物件の所有権者及び水利権者
2開発行為同意書1に記載する権利者並びに地元及び隣接地区長の同意
3開発区域内の登記簿謄本 
4他に許可、協議等の必要な開発行為については、その許可書、協議書の写し 
5開発区域位置図 
6現況図及び土地利用計画図横断面図及び構造図を含む。
7公図の写し縦・横断面図及び構造図を含む。
8道路計画図縦・横断面図及び排水計算書
9排水計画図既設消防用水利で対応可能な場合は不要
10消防用水利施設構造図工事中の災害防止計画、開発区域が地盤軟弱地、崖崩れ等の恐れのある土地及び地形であるときは、その工法図
11防災計画図 
12求積図 
13その他町長が必要とするもの 
様式第1(第2条関係)
申請書

様式第2(第4条関係)
同意協議書

様式第3(第6条関係)
完了届

様式第4(第6条関係)
検査済証