○八頭町空き家家財道具等処分費補助金交付要綱
(令和5年3月30日告示第58号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町空き家家財道具等処分費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、八頭町空き家バンク実施要綱(令和3年告示第124号)第5条に規定する登録者(以下「登録者」という。)に対し、登録物件の家財道具等の処分に必要な費用の一部を助成することにより、空き家バンクの利用の活性化を図るとともに、町内への移住定住を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、登録者とする。ただし、登録物件の入居者が登録者の3親等以内の者である場合を除く。
(対象住宅)
第4条 本補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、購入又は賃借する入居者が決定した登録物件とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅に残存する家財道具等の処分及び搬出に要する次の各号に掲げる経費とする。
(1) 八頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第117号)第10条に規定する廃棄物の処理手数料
(2) 鳥取県東部広域行政管理組合が設置する鳥取県東部環境クリーンセンター及び可燃物処理施設リンピアいなばへの直接搬入に係る手数料
(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する料金
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者への家財道具等の処分の委託に係る費用
(5) その他町長が必要と認める費用
(補助金の額)
第6条 本補助金の額は、前条に定める補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、300,000円を上限とする。ただし、本補助金の交付は、1登録物件につき1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の規定に基づき、当該登録物件の入居者が決定され次第、補助金等交付申請書等を町長に提出するものとする。
2 規則第5条に規定する補助金等交付申請書は、八頭町空き家家財道具等処分費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条各号に掲げる添付書類は、次の各号に掲げる書類とする。ただし、対象住宅の売買又は賃貸借契約の前に事業を実施する場合は、八頭町空き家家財道具等処分費補助金契約誓約書(様式第2号)をもって売買又は賃貸借契約書の写しに代えることができる。
(1) 対象住宅に係る売買又は賃貸借契約書の写し
(2) 補助対象経費が確認できるもの
(3) 家財道具等の処分前の状況写真
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助金額の増額以外の変更とする。
(実績報告)
第9条 規則第18条に規定する補助事業等実績報告書は、八頭町空き家家財道具等処分費補助金実績報告書(様式第3号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 家財道具等の処分及び搬出に係る費用の支払いを証する領収書の写し及び内訳の分かるもの
(2) 家財道具等の処分及び搬出を行った部分の実施後の写真
(3) 対象住宅に係る売買又は賃貸借契約書の写し(交付の申請後に契約した場合に限る。)
(その他)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
八頭町空き家家財道具等処分費補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
八頭町空き家家財道具等処分費補助金契約誓約書

様式第3号(第9条関係)
八頭町空き家家財道具等処分費補助金実績報告書