○八頭町被保護者世帯家計改善支援事業実施要綱
(令和5年4月3日告示第82号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、被保護者世帯の家計管理及び子どもの進学に向けた相談に関する事業を実施することにより、被保護者世帯の社会的自立を促すため、被保護者世帯家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 本事業は、町が自ら実施するほか、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他民間団体等(以下「委託事業者」という。)へ委託することができる。
(本事業の対象世帯)
第3条 本事業の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 家計に関する課題を抱える被保護者世帯
(2) 大学等への進学を検討する子どもがいる被保護者世帯
(事業の内容)
第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 家計に関する課題を抱える被保護者世帯に対する事業
ア 家計管理に関する支援
イ 滞納の解消、各種給付制度等の利用に向けた支援
ウ 債務整理に関する支援
エ 貸付のあっせん
(2) 大学等への進学を検討する子どもがいる被保護者世帯に対する事業
ア 希望する進路の把握
イ 希望進路への進学に要する費用に関する相談及び助言
ウ 利用可能な奨学金及び貸付制度の紹介等
エ 子どもの大学等への進学に伴い変更となる出身世帯の生活保護費に関する説明等
オ アからエまでに定めるもののほか、大学等への進学に必要な支援及び相談
(実施期間)
第5条 事業の実施期間は、原則1年とし、対象となる世帯の状況に応じて更新するものとする。
(職員配置)
第6条 本事業を実施するに当たり、家計改善支援員を配置するものとする。家計改善支援員は、次の各号のいずれかに該当し、原則として厚生労働省が実施する家計改善支援員養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。
(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者
(2) 社会保険労務士の資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 金融機関に勤務経験を有する者
(5) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者
(6) その他前各号に掲げる者と同等の能力を有すると認められる者
(個人情報保護)
第7条 事業に従事する者は、関係機関と個人情報を共有する場合にあっては、本人の同意を得た上で行うとともに、個人情報の保護と適切な管理の徹底を図らなければならない。
(実績報告)
第8条 第2条の規定により事業の全部又は一部を委託した場合は、委託事業者は、本事業の実施状況を町の定める様式により報告しなければならない。
[第2条]
(状況報告及び調査)
第9条 町は、必要に応じて委託事業者に本事業の状況報告の聴取及び調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月3日から施行する。