○八頭町フリースクール等利用料助成事業補助金交付要綱
(令和5年4月24日教育委員会告示第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町フリースクール等利用料助成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の義務教育段階にある児童生徒が、「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」に準拠し、鳥取県教育委員会より「出席の扱いが考えられる学校外の施設」として通知されている学校以外の施設(以下「フリースクール」という。)又は教育支援センターに通う場合の経費に対する支援を行い、親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、又はその監護を行う者(以下「保護者等」という。)の負担軽減を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、別表第1項に定める事業について、別表第2項に定める者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表第3項に定める補助対象経費の額に同表第4項に定める率を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。同表第5項に掲げる額を限度とする。)以下とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、フリースクール又は教育支援センターに通所した時期が4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで又は1月から3月までの区分毎に、それぞれ別に定める日までに行わなければならない。
2 本補助金は、規則第5条に規定する申請及び規則第21条に規定する請求に関する手続を併合して行うものとする。この場合において、本補助金の請求は、本補助金の交付決定がされた場合に、当該交付決定日になされたものとみなす。
[第5条]
3 前項の手続きは、八頭町フリースクール等利用料助成事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に対象経費の支払い状況が確認できる書類を添付して行う。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(着手届及び実績報告書の提出)
第6条 本補助金の交付に関しては、規則第13条ただし書の規定により着手届の提出を、規則第18条ただし書きの規定により実績報告書の提出をそれぞれ要しないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、八頭町教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月24日教育委員会告示第8号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月21日教育委員会告示第8号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年度に引き続き同じフリースクール又は教育支援センター等を利用するものについては、授業料(定期的に支払う定額分)の補助上限額が1人当たり月額13,200円を下回る場合にあっても、令和7年度の補助上限額を1人当たり月額13,200円とする。
別表(第3条関係)
1 補助関係 | 義務教育段階にある児童生徒のフリースクール又は教育支援センターへの通所 |
2 補助対象者 | フリースクール又は教育支援センターに通所する児童生徒の保護者等であって、次の各号のいずれにも該当する者 |
(1) 児童生徒及び親権者が八頭町に住所を有すること。 | |
(2) その他対象経費の補助を別に受けていない者 | |
3 補助対象経費 | 義務教育学校段階にある児童生徒がフリースクール又は教育支援センターに通所するために、保護者が負担する次に掲げる経費 |
(1) 授業料 | |
(2) 通所に係る交通費 | |
(3) 実習費等 | |
4 補助率 | 10/10 |
5 上限額 | 【授業料(毎月支払う定額分)】
児童生徒1人当たり月額20,000円又はフリースクール等の授業料月額の2/3(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額 |
【交通費・実習費】
小学生1人当たり 月額 3,000円 中学生1人当たり 月額 6,000円 |