○八頭町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
(令和5年4月1日告示第75号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町シルバー人材センター補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、高齢者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業機械の提供を行う一般社団法人八頭町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)の運営に要する経費を補助することにより、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(補助金の算定等)
第3条 本補助金は、シルバー人材センターの運営に要する経費(受託事業費を除く)から補助事業についてシルバー人材センターが交付を受ける国庫補助金の額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てた額とする。)の範囲内で、かつ予算の範囲内において町長が定める額とする。ただし、町長が特別に認める場合は、この限りではない。
(交付申請)
第4条 シルバー人材センターは、本補助金の交付の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第6条 シルバー人材センターは、補助金の交付の決定の通知を受けた場合において、次の各号に該当する場合は、あらかじめ規則第11条の規定により補助金変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 収支予算書の町補助金申請額の20%を超える変更をしようとするとき。
(実績報告)
第7条 シルバー人材センターは、補助事業が完了したとき又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、次に掲げる書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、当該報告書等の書類を審査し、報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、シルバー人材センターに通知するものとする。
(交付の請求)
第9条 シルバー人材センターは、交付請求をしようとするときは、規則第21条に規定する補助金等交付請求書(様式11号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 前条の規定にかかわらず、町長は、補助事業の目的を達成するため特に必要と認めるときは、補助金を概算払することができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は令和5年4月1日から施行する。