○八頭町ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付要綱
(令和5年3月27日告示第94号)
(目的)
第1条 この要綱は、家庭ごみを収集するごみステーション(以下「ごみステーション」という。)の集積ごみの散乱防止や環境美化等に努めるため、ごみ散乱防止ネット(以下「ネット」という。)を購入した経費に対し、八頭町ごみ散乱防止ネット購入費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、ネットとは、カラス、犬、猫、その他の鳥獣等による集積ごみの散乱を防止することができる構造及び材質であるものをいう。
(補助対象者等)
第3条 本補助金の交付を受けることができる者は、八頭町行政区長(自治会長)設置要綱(令和2年告示第44号)に規定している者とする。
2 本補助金の支給対象となる経費は、ネットの購入に係る経費であって、送料は含まないものとする。
3 本補助金の対象となるネットは、ごみステーション1箇所につき1枚限りとする。
(本補助金の額)
第4条 本補助金の額は、ネット1枚につき購入価格(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1以内(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、3,000円を限度額とする。
(交付申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ネットを購入し、ごみステーションに設置した後に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2) 領収書の写し又は、購入金額が証明できる書類
(3) 位置図(ネットを設置したごみステーション)
(4) 写真(ネットを設置した様子が確認できるもの)
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、規則第8条による交付決定通知書により申請者に通知するとともに、申請者の請求に基づき本補助金を交付するものとする。
(遵守事項)
第7条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ネットは、ごみステーションで使用すること。
(2) 設置したネットの維持管理は、適正に行うこと。
(本補助金の返還)
第8条 申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、本補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により本補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が本補助金の交付を不適当と判断したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書兼実績報告書