○八頭町立学校用務員設置要綱
(令和5年5月23日教育委員会告示第16号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内小中学校における学校用務の円滑な運営を図るため、学校用務員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 八頭町立小学校及び中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第9号。以下「学校管理規則」という。)第20条第1項第13号に規定する学校用務員を町内小・中学校に1名ずつ配置する。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、学校用務員を増減員の配置ができるものとする。
(身分)
第3条 学校用務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 学校用務員の職務は次の各号に定めるものとする。
(1) 学校事務文書や物品の送達・受領に関すること。
(2) 校舎内外の清掃に関すること。
(3) 花壇の清掃補助、園芸などの環境美化に関すること。
(4) ごみの分別、ごみ集積所の管理等ごみ処理に関すること。
(5) 印刷物等の補助に関すること。
(6) 学校給食における配送時の安全確認並びに給食の受取り、学年学級別仕分けと配分、配膳及び片付け、必要箇所の消毒作業等に関すること。
(7) 諸会合の準備・後始末に関すること。
(8) 電話、来客の対応や学校行事の準備、片付けなどの協力等に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、学校長が学校運営上必要と認める業務や校務に関すること。
(服務)
第5条 学校用務員は職務を自覚し、常に誠実公正に遂行しなければならない。
2 学校用務員は、職務上知り得た秘密及び情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(給与等)
第6条 学校用務員の給与等については、八頭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八頭町条例第23号)及び八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年八頭町条例第55号)、その他関係条例等の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 学校用務員の勤務日は月曜日から金曜日までとし、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日は、勤務を要しないものとする。ただし、学校管理規則第8条第1項に規定する学校行事等により授業日と休業日を振り替えた場合は、振替日に勤務するものとする。
2 勤務時間は、1日につき7時間とし、休憩時間は45分間とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。