○八頭町議会における新型コロナウイルス等感染症に対する議会運営要領
(令和5年6月1日議会訓令第3号)
(目的)
第1条 この要領は、新型コロナウイルス等感染症対策として、町議会議員等が感染し又は感染の疑いがある事象が発生した場合において、円滑に議会運営が諮れるよう、予め必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「新型コロナウイルス等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
(1) 新型コロナウイルス感染症
(2) インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、議長が前各号と同程度の影響があると認めるもの
(感染した場合の対応)
第3条 議員及び議会事務局職員は、新型コロナウイルス等感染症に感染、又は感染が疑われる場合は、議長へ報告する。また、発症日を0日目とし5日間は議会への出席を控える。
(運営及び会場)
第4条 会議の出席者は、説明及び質疑等をできるだけ簡潔にし、効率的な運営に努める。
2 常任委員会及び議会運営委員会の会場は、出席予定者等を踏まえ、委員長の意向を尊重して、議長が決定する。
3 特別委員会の会場は、出席予定者等を踏まえ、委員長の意向を尊重して、議長が決定する。
4 全員協議会の会場は、出席予定者等を踏まえて、議長が決定する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。