○八頭町議会広報の発行に関する要領
(令和5年7月7日訓令第6号)
改正
令和6年12月16日議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町議会基本条例(平成27年条例第47号)第8条の規定に基づき、八頭町議会だより(以下「広報」という。) の作成及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報の発行)
第2条 八頭町議会は、議会での審査、運営及び活動状況等を町民に周知するため、広報を発行する。
2 広報の発行責任者は、議長とする。
3 広報は、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
(作成の方法)
第3条 広報の原稿作成及び編集は、八頭町議会会議規則別表(第126条関係) 議会広報委員会が行う。
2 議会広報委員会は、次の各号に掲げる原稿の提出を議員等に求めることができる。
(1) 一般質問
(2) その他議会広報委員会が必要と認める原稿
(掲載事項)
第4条 広報に掲載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 請願、陳情等に関する事項
(4) 議会の動向に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、議会広報委員会が必要と認める事項
(議長の承認)
第5条 広報は、議長の承認を得て発行するものとする。
(配布範囲)
第6条 広報は、町内の世帯及び議長が必要と認めるところに配布する。
(配布方法)
第7条 町報の配布方法に準ずる。
(事務)
第8条 広報の作成は、議会広報委員会が行い、発行に関する事務は、議会事務局が行う。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この議会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月16日議会訓令第5号)
この議会訓令は、令和7年4月24日から施行する。