○八頭町議会請願及び陳情の取扱いに関する要領
(令和5年7月7日議会訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町議会会議規則(平成17年議会規則第1号)第89条から第95条まで及び八頭町議会の運営に関する基準(平成20年議会訓令第2号)第124項から第135項に規定する請願及び陳情の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(請願書の提出方法)
第2条 八頭町議会に請願をしようとする者(以下「請願者」という。)は、八頭町議会会議規則第89条に基づき、次に掲げる事項を記載した請願書を議長に提出するものとする。
(1) 提出年月日
(2) 件名
(3) 請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)
(4) 請願を紹介する議員の氏名
(5) 請願趣旨
(6) 請願事項
2 請願者が2人以上の場合は、代表者を定めることとし、定めのない場合は、その筆頭者を代表者とみなす。
3 資料提供がある場合は、請願者において適宜準備する。
(請願の紹介議員)
第3条 請願の紹介議員となれる議員は、八頭町議会の運営に関する基準第124項を準用する。
(請願書の受理)
第4条 請願書は、会期中、閉会中を問わず受理し、整理番号は、暦年を単位とした通し番号とする。
(請願を審査する時期)
第5条 定例会における請願の取扱いは、当該請願を提出しようとする定例会の招集のために開催される議会運営委員会の2日前までに受理したものを審査する。ただし、急を要する場合は、その都度議会運営委員会で協議し決定する。
(趣旨説明の申出)
第6条 委員会における審査において、請願者(請願者が2人以上の場合は、その代表者)から趣旨説明(口頭陳述)の申出があるときは、委員会で諮り、その可否を決定する。
2 前項の申出については、請願の提出時に申し出るものとする。
(趣旨説明のための出席)
第7条 趣旨説明(口頭陳述)のため、委員会に出席することができる者は、2人以内とする。この場合において、趣旨説明(口頭陳述)は、審査の冒頭5分間程度とする。
2 請願者は、委員会の委員に対して質疑することができない。
(取下げ)
第8条 議長は、請願を委員会に付託するまでの間に請願者から取下げの申出があったときは、それを許可することができる。
2 委員会に付託された請願の取下げ申し出の期限は、当該請願の採否を決定する本会議の3日前までとする。
3 委員会に付託された請願の取下げの申出があったときは、議長は、直ちに委員長にその旨を通知しなければならない。
(処理基準)
第9条 会議規則第94条第1項各号に掲げる審査結果の区分について、次の区分により処理するものとする。
(1) 採択 請願等の内容が妥当で、実現の見込みがあると認められるもの
(2) 一部採択 請願等の内容のうち一部について、採択することが適当と認められるもの(この場合、請願等の要望内容の大半が適当と認められるものとする。)
(3) 趣旨採択 請願等の内容をそのまま認めることは困難(不採択)であるが、趣旨が妥当と認められるもの
(4) 不採択 請願等の内容が権限外の事項であるもの、実現の見込みが極めて困難と認められるもの、又は採択することが不適当と認められるもの
(陳情の審査)
第10条 鳥取県内に住所(法人の場合にはその所在地)を有する陳情者が提出した陳情書は、八頭町議会会議規則第95条により処理するものとする。
2 鳥取県外に住所(法人の場合にはその所在地)を有する陳情者が、議会事務局へ持参した陳情書は、八頭町議会会議規則第95条により処理するものとする。
3 鳥取県外に住所(法人の場合にはその所在地)を有する陳情者が、郵送により提出した陳情書は、全議員に参考資料として、その写しを配付するにとどめる。
4 前項に規定する陳情書のうち、議長が必要と認める陳情については、八頭町議会会議規則第95条により処理するものとする。
(陳情書の処理)
第11条 前条に規定する陳情書に類するもので、議長が必要があると認めるものは、八頭町議会会議規則第95条により処理し、それ以外のものについては、第8条第3項の規定を準用する。
[八頭町議会会議規則第95条] [第8条第3項]
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会において協議し決定する。
附 則
この議会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月18日議会訓令第3号)
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この議会訓令は、公布の日から施行する。