○八頭町自死対策計画策定委員会設置要綱
(令和5年7月25日告示第134号) |
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(設置目的)
第1条 この要綱は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、八頭町自死対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、八頭町自死対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次の事項を検討する。
(1) 計画の策定及び評価、改定に関すること。
(2) その他自死対策について必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、町長が委嘱する10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民団体の代表者
(2) 保健、医療及び福祉関係機関の代表者
(3) 行政機関の職員
(4) その他町長が指名する者
3 委員会には、委員長1名及び副委員長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する任務が終了するまでの間とする。
[第2条]
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括し、代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、第1回目の委員会の会議は町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催できない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。