○部落解放・人権政策確立要求八頭町実行委員会補助金交付要綱
(令和5年8月10日告示第138号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、部落解放・人権政策確立要求八頭町実行委員会補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、部落解放・人権政策確立要求八頭町実行委員会(以下「実行委員会」という。)の部落差別をはじめあらゆる差別の解消に向けた事業の推進により、部落解放及び人権政策確立の実現をめざすことを目的として交付する。
(補助金交付額)
第3条 本補助金の額は、実行委員会の活動に要する経費に対して、予算の範囲内で町長が認める額とする。
(交付申請)
第4条 本補助金は、補助金申請年度に係る実行委員会総会終了後、規則第5条に規定する書類を添えて、町長に交付申請をしなければならない。
(実績報告)
第5条 本補助金は、事業が完了してから30日以内に、規則第18条に規定する書類を添えて、町長に実績報告をしなければならない。
(補助金の返還)
第6条 町長は、本補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業団体の目的外使用が明らかになったとき又は事業を実施しなかったとき
(2) 申請書及びその関係書類に虚偽の記載をし、不正に補助金の交付を受けたとき
(3) その他違反事項が認められたとき
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。