○八頭町議会ハラスメント防止条例施行規程
(令和5年9月25日議会訓令第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、八頭町議会ハラスメント防止条例(令和5年八頭町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(申出の手続)
第3条 条例第5条の規定による申出をしようとする町長等は、ハラスメント申出書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 議長は、ハラスメント申出書の記載事項及び添付資料の内容について点検及び審査をし、当該申出に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、第1項の申出をした者にその補正を命ずることができる。
3 議長は、第1項の申出をした者が前項の規定による補正の命令に従わないときは、当該申出を却下することができる。
(ハラスメントの調査)
第4条 条例第5条の規定による調査は、議長の指名する議員又は議会事務局の職員(次項において「受命議員等」という。)が行うものとする。
[条例第5条]
2 受命議員等は、ハラスメントに係る事実関係を調査したときは、ハラスメント事実関係等記録簿(様式第2号)に記録するとともに、議長に報告するものとする。
(審査会の組織)
第5条 審査会の委員は6人とし、議員から4人、有識者2人を議長が公正を期して委嘱する。ただし、審査の対象となった議員は、委員となることはできない。
2 委員の任期は、審査に付された案件の審査終了までとする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)を招集し、座長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決する。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。
5 会長は、会議の経過及び結果を議長に報告するものとする。
(除斥)
第8条 会長、副会長又は委員は、自己若しくは2親等内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(審査会の傍聴)
第9条 審査会は、秘密会とする。
(必要な措置)
第10条 議長は、会議の結果、当該指導及び助言等の内容を、ハラスメント申出対応結果報告書(様式第3号)により、ハラスメントの当事者に報告するものとする。
2 議長は、審査会の審理によりハラスメントの事実が認定されたときは、ハラスメントの当事者への指導、助言等により当該ハラスメントの問題を解決するよう努めなければならない。
3 議長は、当該ハラスメントが悪質である場合、又は1項の規定による指導、助言等によっても当該ハラスメントが改善されない場合は、当該ハラスメントを行った議員に対し、適切な措置を講ずるものとする。
(補則)
第11条 この規程に特段の定めのない事項については、八頭町議会委員会条例(平成27年八頭町条例第47号)及び八頭町議会会議規則(平成17年八頭町議会規則第1号)の例によるほか、議長が定めるものとする。
附 則
この議会訓令は、公布の日から施行する。