○八頭町テレビ共聴施設撤収支援補助金交付要綱
(令和5年12月19日告示第189号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町テレビ共聴施設撤収支援補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、台風等の災害により予期することのできない被害を受けたテレビ共聴施設組合における施設(以下、「施設」という。)撤収への支援を図ることを目的とする。
(補助対象)
第3条 この補助金は、集落で設置したテレビ共聴施設組合(以下、「共聴施設組合」という。)が、八頭町ケーブルテレビに加入するために施設を撤収する場合、次の費用を補助対象とする。
受信アンテナ機器、チャンネル変換装置、電源装置、幹線増幅器、分岐器、同軸ケーブル、組合柱、保安器等の施設撤収に要する費用(見積調査費等は補助対象外)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条で算定される補助対象経費の3分の2、限度額は70万円とする。ただし、補助金に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付については、1共聴施設組合につき1回限りとする。なお、受信点を複数の共聴施設組合が共有している場合については、1共聴施設組合とみなし1回限りとする。
2 撤収にかかる費用を共聴施設組合毎に按分を行った場合、また、共有施設の保有を破棄し撤収した場合は、1共聴施設組合毎の申請を認めることが出来るものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年12月19日から施行する。