○八頭町議会情報通信機器の活用に関する要領
改正履歴追加
(令和5年12月1日議会訓令第11号)
改正
令和7年7月1日議会訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、八頭町議会(以下「議会」という。)における情報通信機器の活用及び会議システムの使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領における次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 情報通信機器  公用の、タブレット端末及びノート型パソコンをいう。
(2) 会議システム  主に会議資料等のデータを閲覧するために使用するシステムのことをいう。
(3) アカウント  ネットワークやコンピュータなどにログインするための権利をいう。
(4) アプリケーション   コンピュータの利用者がコンピュータ上で実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウェアのことをいう。
(使用の範囲)
第3条 情報通信機器及び会議システムを使用できる会議は、次に掲げるとおりとする。ただし、秘密会においてはこの限りではない。
(1) 本会議
(2) 常任委員会
(3) 議会運営委員会
(4) 特別委員会
(5) 全員協議会
(6) 委員長会議
(7) 議会報告会
(8) その他議長が定める会議等
2 情報通信機器は、次に掲げる通知及び資料の送付並びに連絡に使用することができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条の規定による議会の招集通知
(2) 委員会及び全員協議会の招集通知
(3) 議会、委員会から執行部に対して行われる資料要求回答文書
(4) 議会活動に必要な連絡文書
(5) 各種軽易な連絡文書又は通知文書
(6) 議案、提出議案添付資料、予算・決算に関する付属資料
(7) 会議等に関する各種資料
(8) 議会、委員会から執行部に対して行われる各種資料
(9) その他議長が必要と認めた軽易な通知、文書、及び資料等
3 議長及び委員長は、情報通信機器を持たない議員には、前項第1号及び第2号について、その旨を速やかに郵送により通知する。
(情報通信機器の使用者)
第4条 前条第1項各号に掲げる会議(以下「会議等」という。)において情報通信機器を使用することができる者は、八頭町議会議員(以下「議員」という。)、八頭町議会事務局職員(以下「事務局職員」という。)、八頭町職員(以下「町職員」という。)、及び議長が許可した者とする。
(情報通信機器の貸与)
第5条 町長は、議員の議会活動のために、議員に情報通信機器を貸与する。
2 情報通信機器の貸与された議員は、借用書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 議員は、貸与された情報通信機器を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 議員は、貸与された情報通信機器の使用権限がなくなったときは、直ちに返却しなければならない。
5 議員は、情報通信機器を紛失し、又は破損した場合は、速やかに届け出るものとする。
(情報通信機器の取扱い)
第6条 議員は、情報通信機器を使用する場合、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。
2 議員は、情報通信機器の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。
3 議員は、故意又は重大な過失により、情報通信機器を紛失し、又は破損した場合は、費用を実費弁償するものとする。
4 情報通信機器へのアプリケーションのダウンロードは、会議その他の議会活動に必要なものに限定し、議長の了解のうえ事務局が行う。
5 前項において了承されたアプリケーションは、事務局が、すべての情報通信機器にダウンロードするものとする。
(情報通信機器に関する禁止事項)
第7条 議員が情報通信機器を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。
(1) 情報通信機器の改造、交換、拡張機器の追加及び動作環境の変更
(2) 会議システム及びOSの削除及び改版(バージョンアップ)
(3) 情報通信機器の性能、機能等を変更する行為
(4) アプリケーションのインストール
(5) 私用の、タブレット端末、ノート型パソコン及びスマートフォン等への接続
(6) 上記に定めるもののうち、議長が認めるものは除くものとする。
(会議システムの利用者)
第8条 会議システムは、アカウントを持つ議員、事務局職員、及び議長が許可した者でなければ利用してはならない。
2 会議システムを利用するときは、利用者は、各自のパスワードを入力するものとし、パスワードの管理は、適正に行わなければならない。
(会議中における禁止事項)
第9条 会議の出席者が会議中に情報通信機器を使用するときは、次に掲げる事項についてはこれを禁止するものとする。
(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。
(2) 審議及び審査中の情報を外部へ発信すること。
(3) 電子メールの送受信を行うこと。
(4) 議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影、録音等をすること。
(5) その他議長が定めたことに違反する行為
(違反行為に対する措置)
第10条 議長又は会議の長は、前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者に対しては、注意をするものとする。ただし、再三の注意によっても違反する行為が改められない場合は、情報通信機器の使用の停止を命ずることができる。
(遵守事項)
第11条 情報通信機器を使用する議員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 情報の送受信は、議員の責任において行うものとする。
(2) 電子データの正確性を保持し、電子データ等の紛失、き損等の防止に努めるものとする。
(3) 議会活動に関係のない閲覧及び検索を行ってはならない。
(4) SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、掲示板等の閲覧及び投稿を行ってはならない。
(5) 情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講ずるものとする。
(6) 情報通信機器及び会議システムの是正措置を講ずる必要があるときは、議員は、議長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。
(セキュリティ対策)
第12条 議員は、情報通信機器及び会議システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
2 外部からアプリケーションやデータ等をダウンロードする場合やメールの添付ファイルを開く際は、必ずウイルスチェックを行うものとする。
(その他)
第13条 情報通信機器及び会議システムの使用等に諸問題が生じた場合は、議会運営委員会で協議するものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この議会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月1日議会訓令第4号)
この議会訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
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