○八頭町SDGs推進本部設置要綱
(令和5年11月1日告示第166号)
(目的)
第1条 持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けて、SDGsに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、八頭町SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) SDGsの推進に係る方針及び計画に関すること。
(2) SDGsの達成に向けた取組の推進及び進行管理に関すること。
(3) SDGsの推進に係る施策の総合調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は各課長、局長、所長及び室長等をもって充てる。ただし保育所長を除く。
4 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。
(会議)
第4条 本部長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(ワーキンググループ)
第5条 推進本部の下に、八頭町SDGs推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置することができる。
2 ワーキンググループは、必要に応じて推進本部が指示する事項に係る具体的な調査及び検討を行う。
(事務局)
第6条 推進本部及びワーキンググループの庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。