○八頭町買い物等移動支援事業助成金実施要綱
(令和5年12月20日告示第191号)
(目的)
第1条 本事業は、最寄りの店舗の閉店により、主に買い物環境が著しく衰退した地域の住民を中心に、若桜鉄道を利用して買い物等移動する際の運賃の一部を助成することにより、住民の負担軽減と公共交通の利用促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本事業において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定期券 若桜鉄道株式会社が販売するシルバー定期券をいう。
(2) 運賃 地域住民が買い物等に利用する若桜鉄道株式会社に支払う定期券の費用をいう。
(実施主体)
第3条 実施主体は、若桜鉄道利用促進実行委員会(以下「委員会」という。)とする。
(助成対象)
第4条 本事業の対象者は、町内に住所を有し、定期券を購入できる要件を満たし、定期券を1か月分以上購入した者であること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、運賃に10分の2を乗じて得た額とする。
(助成金の申請及び交付)
第6条 定期券を利用される場合で、若桜鉄道若桜駅、丹比駅、安部駅、因幡船岡駅及び郡家駅(八頭町観光協会)の窓口において、若桜鉄道株式会社が定める定期券購入申込書(以下「申込書」という。)を用いて申請するものとし、定期券については、窓口にて定期券の月数に応じた助成金を差し引いた金額で定期券を購入することにより助成金の交付が受けられるものとする。
(助成金の支払)
第7条 第6条第1号による助成金については、若桜鉄道株式会社において若桜駅、丹比駅、安部駅、因幡船岡駅及び郡家駅(八頭町観光協会)の各窓口に提出のあった申込書を取りまとめの上、その助成額を申請者に代わり委員会へ請求し、委員会は若桜鉄道株式会社に助成金を支払うものとする。
(定期券の途中解約)
第8条 定期券を途中解約する場合の助成金額は、使用済月数に応じ次のとおりとする。なお、使用月数に1か月未満の端数があるときは、1か月とする。
(1) 1か月未満 1か月分の助成金額
(2) 1か月以上2か月未満 1か月の助成金額×2
(3) 2か月以上3か月未満 1か月分の助成金額×3
(4) 3か月以上4か月未満 1か月分の助成金額×4
(5) 4か月以上5か月未満 1か月分の助成金額×5
(6) 5か月以上6か月未満 1か月分の助成金額×6
(助成金の返金)
第9条 対象者は、助成金受領後に前条に該当することとなったときは、受領済みの助成金のうち該当することとなった日の属する月の翌月分以降の助成金を返還しなければならない。
(町の費用負担)
第10条 町は、委員会が実施する事業に要する経費について、委員会への特別負担金として別に定めるところにより交付する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和5年12月22日から施行する。