○八頭町議会報告会等実施要領
(令和6年1月1日議会訓令第13号)
改正
令和6年12月16日議会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町議会基本条例(平成27年八頭町条例第47号)第7条及び第10条の規定に基づき実施する議会報告会及び意見交換会等(以下「報告会等」という。)について必要な事項を定める。
(実施回数等)
第2条 議会報告会及び意見交換会の責任者は、議長とする。
2 報告会等は、年1回以上開催する。
3 報告会等は、議会が主催するもの、及び町内各自治会又は各種団体からの開催要望を受け開催する。
4 前各項に定めるもののほか、報告会等を効率的に開催するため、八頭町議会会議規則別表(第126条関係) 議会報告委員会は、各年度において実施要項を作成し議長に提出する。
(班編成及び構成)
第3条 報告会等の運営は、八頭町議会議員で構成する班が行う。
2 班編成は、各常任委員会と協議のうえ、議会報告委員会で決定する。
3 会場責任者は互選とし、班長を務める。
(役割分担)
第4条 報告会等における役割分担は、会場責任者、司会者、報告者及び記録者とし、各常任委員会の報告を受け議会報告委員会が調整する。なお、質疑応答は、報告者が行い、全員で補助する。
(資料)
第5条 報告会等で配布する資料は、各班共通の資料とし、議会報告委員会が作成する。なお、必要に応じ各班で適宜準備することができる。
(報告内容)
第6条 議会報告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動状況
(2) 予算等の審議状況
(3) その他重要と思われる事項
(次第)
第7条 報告会等は、90分間程度とし、次第は、おおむね次のとおりとする。
(1) 開会
(2) 議会報告
(3) 質疑応答
(4) 意見・提言等
(5) 閉会
(記録)
第8条 報告会等の記録は、記録者が要点を記録し、議会報告委員会委員長に提出する。
(結果報告)
第9条 議会報告委員会委員長は、報告会終了後に結果報告書を議長に提出する。
2 町行政に対する要望・提言等は、議長において取りまとめ、町長に文書等で通知する。
3 前項の結果報告は、町議会ホームページに掲載する。
(その他)
第10条 報告会等の開催方法、その他必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この議会訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月16日議会訓令第6号)
この議会訓令は、公布の日から施行する。