○八頭町特定不妊治療費(自費診療)助成金交付要綱
(令和6年3月29日告示第48号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)の規定に基づき、八頭町特定不妊治療費(自費診療)助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本助成金は、不妊治療のうち、自費診療として実施される体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することにより、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担軽減を図り、もって少子化対策及び次世代育成の推進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第3条 本助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和6年3月25日付第202300317068号鳥取県子ども家庭部長通知。以下「県要綱」という。) 第6条の規定により鳥取市特定不妊治療費助成金(以下「市助成金」という。)の交付決定を受けた者。
[第6条]
(2) 申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方又は両方ともが八頭町内に住所を有している者。
(助成金の算定等)
第4条 本助成金は、次に掲げる助成金の区分に応じ算定し、予算の範囲内で交付する。
(1) 本助成金の助成回数及び1回あたりの助成金額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ中欄及び右欄に掲げる助成回数及び金額を限度とし、年間助成回数は制限しない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める取扱いとする。
ア 次の表における43歳到達後の助成は、過去に国制度の助成又は保険診療で実施される特定不妊治療、自費診療で実施される特定不妊治療のいずれかが42歳までに少なくとも1回以上実施されていることを要件とする。
イ 次の表の助成については、令和4年4月1日以降に開始された治療であり、令和6年4月1日以降に終了した治療に限る。
区分 | 助成回数 | 助成金額 |
自費診療で実施される特定不妊治療 | 治療開始日の妻の年齢(※1)が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回までであり、妻が43歳(※2)に到達するまでに実施された治療に限る。(※3)
ただし、妻の年齢が43歳(※2)到達後は、過去に受けた県の助成回数を含み、上限3回まで。(※3) | 1回の治療につき、県要綱別表1第1欄に掲げる特定不妊治療に要した費用(以下「特定不妊治療に要した費用」という。)から、当該特定不妊治療について交付を受けた市助成金の額に相当する額を控除した額又は次に定める金額のいずれか低い額
ア 県要綱別表2のうち、A、B、D、E及びFの治療にあっては10万円 イ 県要綱別表2のうち、Cの治療にあっては5万円 |
備考 | ||
※1 1子について、令和3年度までの国制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む)を受けた治療又は令和4年度以降に開始した治療(保険診療又は自費診療で実施した特定不妊治療)のいずれか早いほうを開始した年齢。 | ||
※2 助成金の申請を行う治療の開始日時点における年齢。 | ||
※3 助成回数は、令和4年度以降に県の自費診療a(妻の治療開始時年齢が39歳以下は6回目まで、40歳以上42歳以下は3回目までの治療のうち自費診療で実施した治療への助成)を受けた回数を含み、自費診療b(妻の治療開始時年齢が39歳以下は7回目以降、40歳以上42歳以下は4回目以降に自費診療で実施した治療又は妻の年齢が43歳到達後に実施した治療への助成)は回数に含まないものとする。 | ||
また、43歳到達後の助成回数には、令和4年度以前に県の上乗せ助成(上限10万円)又は、令和4年度以降に県の自費診療b(上限10万円)の助成を受けた回数を含む。 | ||
なお、妻の生涯通算治療開始時年齢が39歳以下で、通算3回以上助成を受けている場合、6回から通算助成回数を引いた回数が残りの助成回数となり、通算助成回数が2回以下の場合、助成回数は3回を上限とする。妻の生涯通算治療治療開始時年齢が40歳以上42歳以下の場合は、過去の県助成回数と合わせ上限3回までとし、43歳到達後の助成回数を通算する。(助成回数が上限に達している場合は助成適応外とする。) |
(助成金の交付申請の時期等)
第5条 本助成金の請求は、交付申請と併合して行うこととする。この場合において、本助成金の請求は、本助成金の交付決定及び額の確定がなされた場合に、当該交付決定及び額の確定の日になされたものとみなす。
2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 鳥取市特定不妊治療費助成金(県制度分)交付決定及び額の確定通知書の写し
(2) 特定不妊治療受診証明書の写し(鳥取市保健所へ提出したもの)
(3) 特定不妊治療に係る領収書の写し(医療機関が発行し、鳥取市保健所へ提出したもの)
3 交付申請は、市助成金の交付決定及び額の確定通知が交付された日の年度内に行うこととする。ただし、1月1日から3月31日までの間に市助成金の交付決定がなされた場合は、翌年度にも申請できるものとする。
(交付決定及び助成金の交付)
第6条 町長は、本助成金の申請書を受理し、その内容を審査した結果、適当と認める場合は、八頭町特定不妊治療費(自費診療)助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付決定した助成金は、第5条第1項の規定により提出された請求書により速やかに交付するものとする。
[第5条第1項]
(着手届及び実績報告書の提出)
第7条 本助成金の交付に関しては、規則第13条のただし書の規定により同条に定める着手届の提出を、規則第18条のただし書の規定により同条に定める補助事業等実績報告書の提出をそれぞれ要しないものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正な行為により本助成金の交付を受けた者に対し、該当助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成金額、助成開始年度等を記載した台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日以降に終了した治療から適用する。