○八頭町身体障害者福祉協会補助金交付要綱
(令和6年4月1日告示第68号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)第4条の規定により、八頭町身体障害者福祉協会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、八頭町身体障害者福祉協会の活動及び事業に要する経費等の一部を補助することにより、身体障がい者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、八頭町身体障害者福祉協会に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表の第1欄の基準額に基づき、同表第2欄に掲げる経費を対象とし、補助を行う。
[別表]
3 交付方法は、八頭町身体障害者福祉協会の運営資金等の状況により必要と認められる場合は、概算払いとすることができるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする場合、規則第5条の規定に基づき、補助金交付申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業内容が適当と認められるものについては、補助金の交付額を決定し、規則第8条の規定に基づき決定通知書により通知するものとする。
[規則第8条]
(補助金の請求)
第6条 前条に規定する通知を受けた八頭町身体障害者福祉協会は、補助金交付請求書を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による報告は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。
[規則第18条]
(補助金の返還)
第8条 町長は、八頭町身体障害者福祉協会が、この要綱の目的に反して、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、又は額が確定した場合において、既に交付された額を超える補助金が交付されている場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の基準額及び補助対象経費
1、基準額 | 2、補助対象経費 |
以下の(1)(2)(3)を合算した金額を町補助金の上限額とする。
ただし、特段の事情がある場合は、両者協議の上、決定することとする。 (1)基本分 820,000円 (2)手帳所持者分 330円/人所持者数(前年度4月1日時点) (3)会員数分 1,240円/人×会員数(前年度4月1日時点) その他、町長が必要と認めた額 | 八頭町身体障害者福祉協会事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金 |