○八頭町生活道路整備事業補助金交付要綱
(令和6年4月25日告示第66号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)の規定に基づき、八頭町生活道路整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体をいう。
(2) 家屋  住家、店舗並びに工場の建物をいう。
(3) 生活道路 自治会等で管理している道路で、家屋が2軒以上立ち並んでいる集落内の道路をいう。
(交付目的)
第3条 補助金は、生活道路の整備に要する経費の一部を補助することにより、生活道路の機能を維持し、地域の活性化と住民生活の安全安心を支援することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第4条 町は、前条の目的を達成するため、生活道路の整備を行う自治会に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)とは、部分的な生活道路の整備に要する費用であり、当該事業における工事費、測量試験費、設計費とし、補償費、事務費を除く。
3 第1項の規定にかかわらず、費用について他の公的補助が行われる場合は、補助金を交付しないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該補助対象経費の額の9/10とする。ただし、1件につき100万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、原則として事業開始までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1項第3号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 整備する生活道路の位置図
(2) 整備する生活道路の簡易な平面図
(3) 整備する生活道路の写真
(4) 整備に必要な費用の内訳書又は見積書等の写し
(交付決定)
第7条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に定めるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の実施場所の変更
(3) その他事業内容に重大な影響を及ぼす変更
2 規則第11条第1項に規定する申請書に添付すべき書類は、第6条第2項各号に掲げるものとする。
3 第7条第1項の規定は、変更の承認について準用する。
(実績報告)
第9条 自治会は、規則第18条に規定する報告(以下「実績報告書」という。)を、事業が完了した日(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日以内又は、当該年度の3月31日のいずれか早い日に提出しなければならない。
2 規則第18条の実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 実績報告書及び収支決算書
(2) 整備した生活道路の写真
(3) 整備に要した費用の内訳書又は請求書の写し
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。