○八頭町身体障がい者通院支援タクシー利用費助成金交付要綱
(令和6年5月13日告示第76号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付を受けた者等(以下「障がい者等」という。)の、通院におけるタクシー利用に要する費用(以下「利用費」という。)の一部を助成することにより、通院に必要な交通手段を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱に規定する通院とは、障がい者等が通院のため、その者の住居と医療機関との間を往復することをいう。
(助成対象者)
第3条 利用費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、八頭町内に住民基本台帳上の住所を有し、現に生活をしている者のうち、次のいずれかの要件を備えた者とする。ただし、生活保護を受けている者を除く。
(1) 身体障害者手帳(1級~5級)の交付を受けた者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(助成対象の利用目的)
第4条 助成対象となる利用目的は、助成対象者自身が八頭町外の医療機関への通院でタクシーを利用した場合のみとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 歯科診療のための通院
(2) 人工透析療法のための通院
(3) 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者の指定自立支援医療機関への通院
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、利用費の2分の1とする。ただし、八頭町タクシー利用助成事業実施要綱(平成24年八頭町告示第32号)に定める助成を受ける部分を除き、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 助成金の上限額は、1人につき、1月あたり5,000円とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、八頭町身体障がい者通院支援タクシー利用費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 前条の申請があったときは、町長はその申請書を審査し適当であると認めたときは、八頭町身体障がい者通院支援タクシー利用費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。また、適当でないと認めたときは、八頭町身体障がい者通院支援タクシー利用費助成金却下決定通知書(様式第3号)により、その理由を記して申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。