○八頭町産材利用促進事業費補助金交付要綱
(令和6年4月1日告示第69号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町産材利用促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、八頭町内の森林で伐採された木材(以下「町産材」という。)を利用した木造建築物の建設、改修等に要する資金の一部を助成することにより、町産材の利用を促進し、八頭町内の森林整備の加速化、林業就業者の育成等に寄与することを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(平成26年3月25日付第20130019294号鳥取県生活環境部長通知。)または鳥取県非住宅木造建築拡大推進事業費補助金交付要綱(令和6年3月29日付第202300335287号鳥取県農林水産部長通知)に基づき事業を実施した次の者に対し、予算の範囲内において本補助金を交付する。
(1) 町産材を利用し、町内に木造住宅等を建築又は改修した者
(2) 町長が認めた者
2 本補助金の額は、町産材使用量(0.1立方メートルを単位とし、0.1立方メートル未満の端数は切り捨てる。)に2万5千円を乗じて得た額以下とする。ただし、50万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 木造建築物建設等報告書(様式第2号)
(2) とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱第10条第1項の規定による補助金交付決定通知書の写し、または鳥取県非住宅木造建築拡大推進事業費補助金交付要綱第7条第1項の規定による補助金決定通知書の写し。
[第7条第1項]
(3) 鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県規則」という。)第18条第1項に規定する額の確定通知書の写し
(4) 町産材及びその材積を証明できる書類
(5) 外観完成写真及び木造が確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 本補助金の交付申請は、県規則第18条第1項に規定する額の確定通知書を受けた日から原則として30日以内に行わなければならない。
(交付決定)
第5条 本補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行う。本補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、規則第8条の規定による補助金交付決定通知書を申請者に交付するものとする。また、併せて規則第19条の規定による額の確定を行うものとする。
(補助金の返還)
第6条 規則第3条の規定に反したときは、本補助金の返還を求めることができる。
[規則第3条]
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は令和6年4月1日から施行し、令和6年度に竣工する木造住宅等から適用する。
附 則(令和7年5月1日告示第72号)
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この告示は、令和7年5月1日から施行する。