○八頭町立保育所の主食費及び副食費の徴収に関する規則
(令和6年6月1日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号。以下「運営基準条例」という。)第13条第4項の規定に基づき、八頭町保育所条例(平成17年条例第102号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)において実施する主食の提供に要する費用(以下「主食費」という。)及び副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
[八頭町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号。以下「運営基準条例」という。)第13条第4項] [八頭町保育所条例(平成17年条例第102号)第2条]
(対象となる児童)
第2条 主食費の徴収の対象となる児童は、保育所を利用する3歳以上の児童(保育の提供を受ける年度の初日における年齢が満3歳以上の者をいう。次項において同じ。)とする。
2 副食費の徴収の対象となる児童は、保育所を利用する3歳以上の児童(運営基準条例第13条第4項第3号ア及び同号イに規定するものを除く。)とする。
(主食費及び副食費の額)
第3条 主食費の額は、対象となる児童1人につき月額1,000円とする。
2 副食費の額は、対象となる児童1人につき月額4,500円とする。
3 月の中途に保育所へ入所し、又は月の中途に保育所を退所する児童のその月の主食費及び副食費は、前2項に定める額を20で除した額に月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)までのうち保育所に在籍した日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。
(納付)
第4条 主食費及び副食費の徴収の対象となる児童の保護者は、毎月、町長が指定する期日までに主食費及び副食費を納付しなければならない。
(減免)
第5条 第3条の規定にかかわらず、八頭町に住所を有する児童については、主食費及び副食費を免除する。
[第3条]
2 前項に掲げるもののほか、町長は、特に必要があると認めるときは主食費及び副食費を減額し、又は免除することができる。
(徴収額又は減免の決定等)
第6条 町長は、主食費及び副食費の徴収額の決定、又は主食費及び副食費の減免の決定を行ったときは、別に定めるところにより、保護者に対し当該決定の内容を書面で通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。