○八頭町県外学生保育施設就職奨励金支給要綱
(令和6年6月1日告示第131号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内保育施設における保育士の人材確保を図るため、町内の保育所に就職が決定した県外の指定保育士養成施設を卒業する見込みの者に対して、八頭町県外学生保育施設就職奨励金(以下「就職奨励金)という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する保育所をいう。
(2) 保育士 法第18条の4に規定する保育士をいう。
(3) 指定保育士養成施設 法第18条の6第1項第1号に規定する施設をいう。
(交付対象者)
第3条 就職奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 県外の指定保育士養成施設に在学中であり、かつ、卒業の見込みがあること
(2) 就業までに法第18条の18第1項に規定する保育士の登録を受ける見込みがあること
(3) 町内の保育所での就職が内定していること
(4) 勤務予定先の町内の保育所で1年間継続して保育業務に従事する意思があること
(5) 勤務条件が1週間当たり20時間以上、かつ、1月当たり20日以上であること
(6) 就職奨励金の交付を受けようとする者に町税等の滞納がないこと
(7) 過去に当該就職奨励金の交付を受けたことがないこと
(就職奨励金の額)
第4条 就職奨励金の額は、交付対象者1人につき10万円とする。
(交付申請)
第5条 就職奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、町内の保育所への就職が内定した日の翌日以後、八頭町県外学生保育施設就職奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 指定保育士養成施設に在学していることを証するもの
(2) 就職内定通知書の写し又はそれに類するもの
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、就職奨励金の交付の可否を決定し、その結果を八頭町県外学生保育施設就職奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該交付申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第7条 就職奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定を受けた日以後速やかに、八頭町県外学生保育施設就職奨励金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に就職奨励金の交付を請求するものとする。
(1) 保育士資格を取得する見込みであることを証するもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の請求を受けたときは、就職奨励金を交付するものとする。
(異動の届出)
第8条 交付決定者は、勤務開始日から1年以内に第5条の規定により提出した申請書の記載内容に変更が生じたときは、八頭町県外学生保育施設就職奨励金異動届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[第5条]
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職奨励金の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により就職奨励金の交付決定を受けたと認められるとき
(2) 就業までに県外の指定保育士養成施設を卒業しなかったとき
(3) 就業までに法第18条の18第1項に規定する保育士の登録を受けなかったとき
(4) 町内の保育所の就職内定が取り消された、又は、交付決定者が町内の保育所への就職を辞退するなど交付決定者の責に帰すべき事由により町内の保育所での就業を開始しなかったとき
(5) その他町長が不適当であると認めたとき
(就職奨励金の返還)
第10条 町長は、就職奨励金が既に交付されている場合において、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職奨励金を返還させるものとする。ただし、悪質なハラスメントによる退職などやむを得ない事情があるものと町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 前条の規定により就職奨励金の交付決定を取り消したとき
(2) 町内の保育所で1年間継続して保育業務に従事しなくなったとき(ただし、町内の保育所のいずれかで1年間継続して勤務した場合はこの限りでない。)
(3) 勤務条件の変更により、勤務開始日から1年以内に、1週間当たり20時間、かつ、1月当たり20日以上勤務しなくなったとき
(調査)
第11条 町長は、就職奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、当該就職奨励金の交付申請者及び交付決定者について必要な調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年6月1日から施行し、施行日以後の最初の4月1日以降に勤務を開始する保育士について適用する。