○八頭町プロモーション動画制作業務審査委員会設置要綱
(令和6年5月31日告示第83号)
(設置)
第1条 八頭町プロモーション動画制作業務審査委員会(以下「委員会」という。)は、八頭町プロモーション動画制作業務公募型プロポーザルに提案のあった者を、審査要領に基づき公平・公正に審査することを目的に設置する。
(組織)
第2条 委員会は、5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業観光課長
(4) 企画課長
(5) 企画課地域戦略室長
(任期)
第3条 任期は、審査が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置き、委員長は副町長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長が指名する。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、無報酬とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月7日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、八頭町と事業者が八頭町プロモーション動画制作業務委託契約を締結した日にその効力を失う。