○八頭町財産区補助金等交付要綱
(令和6年7月23日告示第98号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町財産区管理条例(平成17年3月31日条例第78号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する財産区(以下「財産区」という。)が各財産区内の住民のために事業を行う自治会等に対し、財産区の会計を財源とする補助金等を交付することについて、八頭町補助金等交付規則(平成17年3月31日規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、財産区補助金等(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の対象事業者は、財産区内の自治会又は住民によって構成される団体とする。
2 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 財産区内の福祉の増進に資する事業
(2) 財産区内の生活環境の維持及び改善に資する事業
(3) 財産区内の教育及び文化の振興に資する事業
(4) その他財産区管理会が財産区の地域の公益上必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算に定める範囲内とする。
(補助金の申請等)
第4条 補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。
2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の申請前に、補助事業及び補助金額について、財産区管理会の同意を得るものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。