○令和6年度八頭町定額減税補足給付金支給事務実施要綱
(令和6年7月31日告示第99号)
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 八頭町定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、八頭町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で八頭町に住所を有する者(八頭町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による県民税所得割又は町民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
(2) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
(1) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
(2) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
2 前項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年8月1日とする。
3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 八頭町は、第3条に定める支給要件を満たすことを確認できる支給対象者に対し、調整給付金を支給する旨の通知を送付する。
2 支給対象者は、前項の規定により支給の通知を受けた際、受給の辞退、受給する金融機関の口座の登録又は変更、その他必要な事項を届出書により申し出ることができる。
3 八頭町長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条の規定により登録された預貯金口座等(以下「登録口座」という。)に振り込む方式により調整給付金を支給する。
4 八頭町長は、登録口座のない者について、別に定める日までに第2項の届出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し、金融機関の口座に振り込む方式等により調整給付金を支給する。
(代理による届出等)
第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による届出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で八頭町長が特に認める者
2 代理人が届出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。また、この場合、八頭町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 八頭町は、第1項第1号及び第2号の者にあっては、八頭町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(届出の期限)
第8条 届出書の受付開始日は、八頭町長が別に定める日とする。
2 届出書の提出期限は、八頭町長が別に定める日とする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第9条 八頭町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、支給の方式、届出の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(届出書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 受給する金融機関の口座の登録がなく、八頭町が確認等に努めたにもかかわらず届出書の提出が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 届出書の不備による振込不能等があり、八頭町が確認等に努めたにもかかわらず届出書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該届出書は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第11条 八頭町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、八頭町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年7月31日から施行する。