○八頭町養鶏暑熱対策事業費補助金交付要綱
(令和6年9月20日告示第119号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町養鶏暑熱対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、鶏舎の暑熱対策を実施することにより、養鶏における暑熱ストレスによる生産性低下を防ぐことにより、畜産経営の維持・継続を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、養鶏暑熱対策を行う養鶏事業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助事業対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、町内に事業所を有する養鶏事業者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養鶏の暑熱対策に資する整備(二重屋根、遮熱塗料塗布、換気扇等)に要する経費とする。ただし、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を除く。
(交付の申請)
第6条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び第2号によるものとする。
(補助金の算定等)
第7条 本補助金は、補助対象経費に1/6を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象経費限度額は1事業者につき、5,000千円とする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、補助金の増額以外の変更とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。