○八頭町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
(令和6年11月22日告示第135号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による住宅の出火及び延焼を防止でき、被害の減少並びに地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーの設置をする者に対して八頭町感震ブレーカー設置事業補助金(以下「本補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、次に掲げる基準を満たすものをいう。
(1) 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規定に定める構造及び機能を有するもの。
(2) 一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けているコンセントタイプ及び簡易タイプのもの。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げるものに該当し、住宅に新品の感震ブレーカーを設置しようとする者とする。
(1) 町内に住所を有する者。
(2) 町内に定住することを目的として住宅を新築しようとする者。
(補助事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに掲げるもので、町長が必要と認めるものとする。
(1) 町内に所有し、又は居住する住宅の既設分電盤を第2条第1号に該当する感震ブレーカーが内蔵された分電盤に取替えること。
(2) 町内に所有し、又は居住する住宅の既設分電盤に第2条第1号に該当する感震ブレーカーを取付けること。
(3) 町内に住宅を新築、増築、改築する際、分電盤とともに第2条第1号に該当する感震ブレーカーを取付けること。
(4) 第2条第2号に該当する感震ブレーカーを町内に所在する住宅に設置するために購入すること。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、町長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 本補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、この要綱に基づく補助金の交付は、感震ブレーカーを設置する建物につき1回限りとする。
(1) 第4条第1号、第2号又は第3号に該当する場合は、補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、1回につき40,000円の範囲内で町長が認める額(電気工事に要する経費を含む。)とする。
(2) 第4条第4号に該当する場合は、補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、1回につき14,000円の範囲内で町長が認める額とする。
(交付申請)
第7条 規則第5条の規定により、本補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に次の各号に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 感震ブレーカーを設置しようとする住宅が町内の住宅であることを確認することができる書類
(4) 感震ブレーカーの設置に要する経費がわかる見積書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 町長は、本補助金の交付の決定をする場合において、規則第7条第1項から第3項までの定めを条件とするものとする。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の増額
(2) 補助対象経費の2割を超える減額
(実績報告)
第10条 補助金の決定を受けた者は、当該補助事業が完了したとき、補助事業等実績報告書に次の各号に定める書類を添付して、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 感震ブレーカーの設置状況を示す写真
(4) 補助事業に要した経費に係る領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(雑則)
第11条 規則及びこの告示に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
事業計画書

様式第2号(第7条関係)
収支予算書

様式第3号(第10条関係)
事業報告書

様式第4号(第10条関係)
収支決算書