○八頭町議会委員会調査実施要領
(令和7年1月31日議会訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この議会訓令は、八頭町議会会議規則(平成17年議会規則第1号)第73条に規定する委員会が行う調査の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(調査)
第2条 調査は、おおむね次に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 本会議又は委員会等で審議等の俎上に上がっている事項又は俎上に上がることが予想される事項
(2) 請願・陳情に係る事項
(3) 意見書・決議に係る事項
(4) その他審議の参考のため必要な事項
2 調査は、議会調査依頼票(別記様式)に依頼者、件名、調査事項その他必要な事項を記載し、議長へ提出する方法により行うものとする。
3 前項の調査には、次に掲げる事項を除くものとする。
(1) 選挙活動の範ちゅうに属するもの
(2) 法人の利害及び個人の利害又はプライバシーに関するもの
(3) 職務上の秘密若しくは職務上知り得た秘密に関するもの
(4) 係争中の事件に関するもの
(5) 監査業務に類するもの
4 調査は、本会議開会前の概ね一週間は自粛するものとする。
5 調査事項は、請求の時点で既に作成されているものを対象とする。
6 委員会への調査結果の報告期限は、議長が議会調査依頼票の受付けをした日から概ね一週間後とする。
(調査結果の処理)
第3条 議長は、調査の全部又は一部が完了した後、調査結果を整理保管するものとする。ただし、特に必要があると認める調査結果については、議員に配布することができる。
(雑則)
第4条 この議会訓令に定めるもののほか、この議会訓令の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この議会訓令は、公布の日から施行する。