○八頭町置き配ボックス設置事業補助金交付要綱
(令和7年3月7日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町置き配ボックス設置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の住宅に置き配ボックスの設置を推進することで、再配達によって発生する温室効果ガスを削減し、併せて運送業者の負担軽減にも寄与することを目的として交付する。
(補助対象物の要件)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 町内における自己の居住の用に供する住宅(その一部を店舗、事務所等の用に供する住宅を含む。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 一戸建ての住宅
イ 共同住宅(自己の居住の用に供する部分に限る。)
(2) 置き配ボックス 配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱であって、次のいずれにも該当するものとする。
ア 縦、横及び高さの3辺の長さの合計が100センチメートルの物品を収納することが可能なもの
イ 耐久性を備え、ワイヤー、アンカーその他の盗難防止のための器具で固定されたもの
ウ 購入日時点で未使用であるもの(フリマアプリ等で購入したもの、個人間で売買したものは除く)
エ 置き配ボックス等の名称が明記されている商品であって、単に屋外で物品を保管する箱でないもの
オ 住宅を建設する際に当該住宅の一部として整備されたものでないもの
(補助金の交付等)
第4条 第2条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。ただし、補助金の交付は同一世帯につき1回限りとする。
[第2条]
2 本補助金の額は、同表第4欄に掲げる額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
3 補助事業の実施にあたっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
4 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本補助金を交付しないものとし、その理由を付して通知するものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為によるもの
(2) 当該補助事業等の目的を逸脱する恐れがあるもの
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と密接につながりのあると認められるもの
(4) 町税滞納者
(5) その他町長が不適当と認めるもの
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、本事業実施年度の2月末日(以下「交付申請締切日」という。)までに八頭町置き配ボックス設置事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 別表第3欄に掲げる補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の内訳が記載された領収書の写し
(2) 置き配ボックスの仕様を説明する資料の写し
(3) 置き配ボックスの設置状態を示す写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項第1号の領収書の写しは、交付申請を行う年の4月1日以降、交付申請締切日までの間に発行されたものとする。
(交付決定及び額の確定)
第6条 町長は、本補助金の交付を決定したときは、補助事業者に対し八頭町置き配ボックス設置事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(財産処分の承認)
第7条 補助事業者は、補助事業により取得した財産の法定耐用年数の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき又は不正行為があったときは補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則別表第1(第4条関係)
1補助事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助金の額 |
住宅用置き配ボックス設置事業 | 町内の住宅に置き配ボックスを設置する者であり町内に住所を有し住民登録をしている者 | 以下に掲げる住宅用置き配ボックスの設置費用
・置き配ボックス及び付属品(鍵・錠前、固定具等)の購入に要する費用 ・置き配ボックスの設置、固定に要する費用 ※運搬に係る費用は除く。 | 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額又は10千円のいずれか低い額 |