○八頭町訪問型短期集中予防サービス事業実施要領
(令和7年3月10日告示第32号) |
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(事業の目的)
第1条 八頭町訪問型短期集中予防サービス事業(以下「事業」という。)は、要支援者等に対して、保健医療の専門職により提供される心身の状況、置かれている環境等を考慮した専門的な介護予防のプログラムを短期的、かつ集中的に実施することによって、要支援・要介護状態等となることの予防、及び地域において自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、要支援者、及び65歳以上であって基本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下が認められた者(以下「事業対象者」という。)とする。なお、事業実施に当たっては、地域包括支援センターが、対象者の意思を尊重しつつ、心身の状況、環境等に応じた適切な介護予防ケアマネジメントに基づき決定することとする。
2 八頭町訪問介護相当サービスとの併用はできないものとする。
(事業の委託)
第3条 町長は、事業を事業所に委託するものとする。
2 委託事業所は、事業所の従事者等によって行うものとし、第三者への委託は行えないものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントに基づき必要と認める以下のプログラムとする。
(1) 運動器の機能向上プログラム
(2) 口腔機能向上プログラム
2 事業所は、事業実施前にアセスメント、及び事業終了後に効果判定を行う。個人の排泄、入浴、調理、買物、趣味活動等の生活行為の支障内容についても確認し、保健・医療の専門職が居宅や地域での生活環境を踏まえた適切な評価を行い、生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラムを実施する。サービスの利用の結果、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加につなげることができるように推進する。
3 事業所は、ケアプランの内容や目標に沿った個別支援計画を作成し、定期的に事業実施における評価等を行うものとする。
(人員、設備及び運営)
第5条 当該事業を行う事業所の人員、設置及び運営については、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5章 介護予防訪問リハビリテーション(第78条から第86条)に準ずるものとする。
(提供期間及び提供時間)
第6条 事業の提供期間及び提供時間は、地域包括支援センターのケアマネジメントにより決定することとし、概ね週1回、6か月間の短期集中とする。2回目以降のサービス利用を希望される場合については、直前のサービスの提供終了後、原則6か月以上経過した後に提供するものとする。また、1回の提供時間は40分程度とする。
(第1号事業支給費の支給)
第7条 町長は、対象者が事業所からサービスを受けたときは、対象者に対し、第1号事業支給費を支給する。
2 事業所は、対象者にサービスを提供したときは、対象者が負担すべき額を徴収するものとする。
(事業費の額)
第8条 事業費は、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する額とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 事業所は、事業の提供を行っている際、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(秘密保持等)
第10条 事業所は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月24日通知)を遵守し、利用者の個人情報を適切に扱わなければならない。
2 事業所が取得した利用者の個人情報については、原則として、事業所内での介護サービスの提供以外の目的では利用しないものとし、外部への情報提供については、利用者またはその代理人の同意を得るものとする。
3 事業所従事者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を保持しなければならない。
(苦情処理)
第11条 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業所は、提供した事業に係る利用者からの苦情に関して、町が行う調査に協力するとともに、町から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業所は、前項の改善の内容を町に報告するものとする。
(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援または介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、前項の事故の状況、対応内容、処置等を記録する。
3 事業所は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(関係機関との連携)
第13条 町長、地域包括支援センター、事業所は、互いに連携を図る中で、事業の効果的な実施を図るものとする。また、必要に応じて、かかりつけ医師及びその他関係機関と連携を図るものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。