○八頭町職員のITパスポート取得に係る経費助成要綱
(令和7年3月28日告示第46号)
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務遂行上有用と認められる国家試験であるITパスポート(以下「ITパスポート」という。)の取得に要する経費の全部又は一部を助成することにより、職員の自主的な資質向上の取組の促進及びデジタル技術に関する知識の向上を図り、町行政におけるデジタル活用の促進に寄与することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、八頭町の職員(八頭町職員定数条例(平成17年条例第30号)第1条に規定する職員。ただし、任期の定めのある職員を除く。)とする。
(助成の範囲)
第3条 助成の対象となる資格は、ITパスポートとする。ただし、公費負担により受験したものを除く。
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、ITパスポートの受験料とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、助成対象経費として職員が支払った額又は7,500円のいずれか低い額とする。
(助成の申請)
第6条 助成を希望する職員は、八頭町ITパスポート助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、試験に合格した日の属する年度の末日までに申請しなければならない。
(1) 助成対象経費の領収書の写し
(2) 合格者証又はそれに準ずるものの写し
(助成の決定)
第7条 交付申請書の提出があったときは、その内容を確認し、助成の対象となると認めたときは八頭町ITパスポート取得経費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に対し、その旨通知するものとし、助成の対象とならないと認めたときは当該申請をした職員に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
(助成決定の取消し等)
第8条 前条の規定による助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。
(職員の責務)
第9条 職員は、この要綱による助成金の交付を受けた場合は、ITパスポートの取得により得られた知見を町行政におけるデジタル化の推進のために積極的に活用し、職務を遂行しなければならない。
(助成金の取扱い)
第10条 この要綱に基づく助成金は、八頭町補助金等交付規則(平成17年規則第53号)第2条第1項但し書により町長が指定したもの及び八頭町補助金等交付基準(平成27年告示第188号)第8条第2号に該当するものとして取り扱う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
八頭町ITパスポート取得経費助成金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
八頭町ITパスポート取得経費助成金交付決定通知書