○八頭町乳児健康診査(医療機関委託分)実施要綱
(令和7年4月1日告示第56号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的に医療機関に委託して実施する1か月児健康診査、3~4か月児健康診査及び9~10か月児健康診査(以下「乳児健康診査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 乳児健康診査の対象となる者は、八頭町(以下「町」という。)に住所を有する乳児とする。
(委託)
第3条 乳児健康診査は、鳥取県及び町、社団法人鳥取県医師会及び鳥取県国民健康保険団体連合会との間に締結した委託契約に基づき、社団法人鳥取県医師会の会員である医師の所属する保険医療機関(以下「医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、乳児健康診査の対象者の保護者に、次の各号に掲げる乳児一般健康診査受診票及び健康診査票(以下「受診票等」という。)を交付する。
(1) 乳児一般健康診査受診票(1か月児)(様式第1号)及び1か月児健康診査票(様式第2号)
(2) 乳児一般健康診査受診票(3~4か月児)(様式第3号)及び3~4か月児健康診査票(様式第4号)
(3) 乳児一般健康診査受診票(9~10か月児)(様式第5号)及び9~10か月児健康診査票(様式第6号)
2 乳児が他の自治体から転入、又は受診票等を紛失等した場合、当該乳児の保護者は、「乳児健康診査受診票交付・再交付申請書」(様式第7号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請があった時は、乳児の月齢を勘案し、当該乳児の保護者に受診票等を交付する。
(実施内容及び実施時期)
第5条 乳児健康診査の内容及び実施時期は別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により、実施時期に乳児健康診査を受診することが出来なかった場合はこの限りではない。
(助成額)
第6条 乳児健康診査の助成額は、第3条に定める委託契約に基づく額とする。
(事後指導)
第7条 医療機関は、乳児健康診査の結果に基づいて適切な指導を行うとともに、事後指導を要すると認めたときは、町に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるように配慮しなければならない。
2 町は、乳児健康診査の結果において、保健指導が必要と認められた乳児に対する保健指導を医療機関と連携しながら適切に実施する。
(費用請求、審査及び支払)
第8条 医療機関は、乳児健康診査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会に受診票等を添えて請求するものとする。
2 鳥取県国民保険団体連合会は、医療機関から請求があった場合、受診票等を添えて町に請求するものとする。
3 町は鳥取県国民健康保険団体連合会から請求があった場合、受診票等及び住民基本台帳で過誤の有無を確認し、その額を支払うものとする。
(乳児健康診査費用の全部又は一部助成)
第9条 委託契約を締結していない医療機関において1か月児健康診査を受診した場合、第6条に規定する額を上限として、乳児健康診査の費用の全部又は一部の助成を受けることができる。ただし、乳児健康診査受診後、1年以内を対象とする。
2 前項により、乳児健康診査費用助成の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「乳児健康診査費助成申請書」(様式第8号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに書類等の審査を行い、適正であると認めたときは、「乳児健康診査費助成支給決定書」(様式第9号)、不適と認められたときは「乳児健康診査費助成却下決定通知書」(様式第10号)を申請者へ通知する。
4 「乳児健康診査費助成支給決定書」を受けた者は、「乳児健康診査費助成請求書」(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により乳児健康診査費用助成の交付を受けた者に対し、その助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 1か月児健康診査については、この告示の施行日の前日までに妊娠届出を提出し、その施行日以降に出産予定である妊婦に対し受診票等を交付する。また、この告示の施行日の前日までに出生した乳児については、施行日以降に1か月児健康診査を受診する乳児に対し受診票等を交付する。
別表(第5条関係)
乳児健康診査の種類実施時期乳児健康診査内容
1か月児健康診査出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児①身体発育状況
②栄養状態
③疾病及び異常の有無
④新生児聴覚検査、先天性代謝異常の実施状況の確認
⑤ビタミンK₂投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
⑥育児上問題となる事項



3~4か月児健康診査





月齢3か月を超え、6か月に達しない乳児


①身体の発育状況
②栄養の状態
③皮膚の疾病及び異常の有無
④頭部の疾病及び異常の有無
⑤顔部の疾病及び異常の有無
⑥胸部の疾病及び異常の有無
⑦腹部の疾病及び異常の有無
⑧股・外陰部の疾病及び異常の有無
⑨姿勢・運動の異常の有無
⑩予防接種の実施状況
⑪育児上問題となる事項
⑫その他疾病及び異常の有無
9~10か月児健康診査月齢9か月を超え、年齢1歳に達しない乳児
様式第1号(第4条関係)
乳児一般健康診査受診票(1か月児)

様式第2号(第4条関係)
1か月児健康診査票

様式第3号(第4条関係)
乳児一般健康診査受診票(3~4か月児)

様式第4号(第4条関係)
3~4か月児健康診査票

様式第5号(第4条関係)
乳児一般健康診査受診票(9~10か月児)

様式第6号(第4条関係)
9~10か月児健康診査票

様式第7号(第4条関係)
乳児健康診査受診票交付・再交付申請書

様式第8号(第9条関係)
乳児健康診査費助成申請書

様式第9号(第9条関係)
乳児健康診査費助成支給決定書

様式第10号(第9条関係)
乳児健康診査費助成却下決定通知書

様式第11号(第9条関係)
乳児健康診査費助成請求書