○八頭町精神障がい者家族会補助金交付要綱
(令和7年4月1日告示第61号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町精神障がい者家族会補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、精神障がい者等及びその家族が幸せに暮らすために、会員相互の親睦と協力により福祉の向上を図ることを目的として組織された団体の活動を支援し、もって障がい者福祉の増進に資することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となるものは、八頭町家族会とする。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度における家族会の活動に要する経費のうち報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、補助対象経費の額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)に10分の10を乗じて得た額と上限30,000円を比較して低い方の額を交付する。ただし、予算の範囲内とする。
(補助金の交付)
第6条 本補助金は、必要と認められる場合に概算払いとすることができるものとする。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による報告は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、八頭町家族会が、この要綱の目的に反して、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。