○八頭町新規就農者家賃支援事業補助金交付要綱
(令和7年4月15日告示第67号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町新規就農者家賃支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、新規就農者の家賃の一部を支援することで、新規就農者の経済的な負担の軽減及び農業経営が早期に安定し農業の担い手としての定着を図ることを目的とする。
(補助事業対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者は、町内に居住して家賃を支払っている認定新規就農者とする。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる経費は、補助事業対象者が賃貸借契約を締結した賃貸住宅に居住して支払った家賃とする。
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、支払った家賃月額の2分の1以内とし、月額2万円を限度とする。
(補助金の対象期間)
第6条 本補助金の対象期間は、認定新規就農者の認定期間内とし、交付申請した日の属する月から起算して最大で36か月間とする。
(補助金の交付)
第7条 本補助金は、それぞれ当該年度の半期分又は1年分を単位として交付する。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年度事業から適用する。