○八頭町立学校教職員ストレスチェック制度実施要綱
(令和7年5月26日教育委員会訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するに当たり、その必要な事項を定めるものとする。
(目的及び制度の趣旨)
第2条 ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。
2 本人が第15条に規定する面接指導を申し出た場合や、教育委員会への提供に同意した場合に教育委員会が入手したストレスチェックの結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しないものとする。
[第15条]
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度担当者(以下、「制度担当者」という。)は、ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務を行うものとし、学校教育課に置くものとする。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、公立学校共済組合直営病院の医師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下、「実施事務従事者」という。)は、学校教育課の事務担当者とする。
2 前項の規定にかかわらず、教職員の人事に関して直接の権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(医師による面接指導)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会の指定する医師が実施する。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、教育委員会の指定する期間に実施する。
(対象者)
第8条 ストレスチェックは、町立の小中学校に属する県費職員(以下「対象職員」という。)に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェック実施期間中に育児休業、休職等により勤務していない職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法及び勧奨)
第9条 対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、第7条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
[第7条]
2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて教職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 教育委員会は、なるべく全ての対象職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対して、実施事務従事者又は各学校長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは公共学校共済組合本部システムを用いてオンラインで行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャート等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が12点以下の者
(2) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が17点以下で、かつ「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点が26点以下の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果は、チェック後、利用者のシステム画面上で直ちに表示される。面接指導の要否については、ストレスチェックからおよそ1週間後に再度、画面上に表示される。
(結果提供に関する同意)
第13条 ストレスチェックの結果を利用者がシステムにアクセスし、判定結果を確認する際に、結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認をシステム画面上で行う。また、医師の面接指導を希望した場合も教育委員会への結果の提供に同意したものとみなされる。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第14条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 各学校長は、対象職員が業務時間中にストレスチェックを受けられるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申し出の方法)
第15条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された対象職員が、医師の面接指導を希望する場合は、システムに自身で再度ログインし、面接指導の希望の有無を入力する。ただし、システム上で申し出をする期間には制限があるので、これを経過した後は、直接教育委員会へ面接指導申出書(様式第1号)により申し出なければならない。
(面接指導の実施方法)
第16条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、実施事務従事者が該当する対象職員及び各学校長に書面により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定する。
2 通知を受けた対象職員は、指定された日時に受けるものとし、各学校長は、対象職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を実施する医師は、面接指導の実施に関して知り得た対象職員の情報を他人に漏らしてはならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)
第17条 教育委員会は、面接指導実施後、遅滞なく面接指導結果報告書兼意見書(様式第2号)により、医師の意見を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第18条 教育委員会は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する医師の意見を聴き、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第19条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
(集計及び分析の対象集団)
第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、所属する教職員が10人以上の学校を対象とし、各学校単位で行う。
(集計及び分析結果の活用方法)
第21条 実施者は、学校ごとに集計・分析されたストレスチェックの結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を実施事務従事者へ提供する。
2 教育委員会は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第22条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施者及び実施事務従事者とする。
(結果の記録の保存期間・保存場所)
第23条 ストレスチェック結果の記録は、公立学校共済組合本部システム内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第24条 保存担当者は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードを管理しなければならない。
(教育委員会に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第25条 対象職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、実施事務従事者が5年間保存する。
(結果の共有範囲)
第26条 対象職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教育委員会のみで共有し、他部署には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第27条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、教育委員会のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する教職員の各学校長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第28条 実施者から提供された集計及び分析結果は教育委員会で保存するとともに、各学校の集計及び分析結果については、各学校長に提供する。
(情報の開示等)
第29条 対象職員は、ストレスチェック制度における情報の開示等を求める場合は、ストレスチェック制度に係る情報開示請求書(様式第3号)により実施事務従事者に申し出るものとする。
(苦情申し立て)
第30条 対象職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情を申し立てる場合は、実施事務従事者に申し立てるものとする。
(守秘義務)
第31条 対象職員からの情報の開示等や苦情申し立てに対応する実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た対象職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第32条 教育委員会は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申し出を行った対象職員に対して、申し出を行ったことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 対象職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない対象職員に対して、受けないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない対象職員に対して、同意しないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申し出を行わない対象職員に対して、申し出を行わないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した医師の意見と、その内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次にかかがる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される対象職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講ずること。
(その他)
第33条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は公布の日から施行する。