○令和7年度全国高等学校総合体育大会競技種目別大会運営費補助金交付要綱
(令和7年5月26日教育委員会告示第11号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和7年度全国高等学校総合体育大会競技種目別大会運営費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、令和7年度全国高等学校総合体育大会競技種目別大会(以下「本大会」という。)の運営に要する経費を補助することにより、高校生に広くスポーツ実践の機会を与え、技術の向上とスポーツ精神の高揚を図るとともに、高校生活動も含め生徒相互の親睦を深め、心身ともに健全な青少年を育成することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業は、令和7年度全国高等学校総合体育大会鳥取市実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する本大会の開催及びこれに係る実行委員会の運営事業とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、実行委員会とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、本大会の開催及び運営に必要な経費その他町長が必要と認めるものとする。
(補助金の算定等)
第6条 本補助金は、補助対象経費から国庫補助金等(本補助金を除く。)の特定財源により充当される額を除いた額に10分の10を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付)
第7条 規則第22条の規定に基づき、本補助金は、概算払により交付するものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項ただし書による町長の定める軽微な変更は、本補助金の増額又は2割を超える減額を伴う変更以外の変更とする。
(実績報告)
第9条 規則第18条に定める実績報告は、補助事業の完了した日から30日以内に町長へ提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に実施された本大会の準備及び運営にかかるものについて適用する。
2 この教育委員会告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。