○八頭町家計負担激変緩和対策助成金支給実施要綱
(令和7年6月16日告示第79号)
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰による家計への影響が大きい世帯に対し家計負担の軽減のため経済的助成を行うことにより、当該世帯の生活を支援することを目的として実施する助成金(以下「本助成金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 本助成金の支給対象者は、次の各号いずれかの支給を八頭町から受けている世帯とする。
(1) 令和7年7月1日時点、生活保護費を受給している世帯  ただし、施設基準、入院基準生活費の世帯を除く。
(2) 令和7年7月分の児童扶養手当受給者のいる世帯
(3) 令和7年7月分の特別児童扶養手当受給者のいる世帯
(4) 令和7年7月分の特別障害者手当受給者のいる世帯
(本助成金の支給額)
第3条 本助成金の支給金額は、支給対象者のいる1世帯につき、15,000円とする。ただし、第2条の各号に該当する者が複数いても、重複支給はしない。
(申請不要の支給の方式)
第4条 町長は、支給対象者に対し、本助成金の支給申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本助成金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、別紙様式第1号の助成金受給拒否の届出書により届出を行う。
2 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、本助成金を支給する。
(1) 生活保護費支給口座振込方式  生活保護費振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 児童扶養手当支給口座振込方式  児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 特別児童扶養手当支給口座振込方式  特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(4) 町登録口座振込方式  町からの公金振込時における指定口座に振り込む方式
(5) 窓口交付方式  口座の振込みによる支給が困難である場合に、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(本助成金の支給等に関する周知)
第5条 町長は、当該事業の実施にあたり、支給対象者及び申請の方法等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(支給が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 第4条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する金融機関の口座に本助成金として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和7年10月31日までに指定口座の振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本助成金の支給決定は解除される。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、本助成金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者または偽りその他不正の手段により本助成金の支給を受けた者に対し、支給を行った本助成金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 本助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第4条関係)
助成金受給拒否の届出書