○八頭町競争入札等事務執行要綱
(令和7年6月18日告示第81号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事又は製造の請負、調査、設計、測量その他の業務委託及び物品の買入れ(以下「建設工事等」という。)の契約に係る競争入札(以下「入札」という。)を公正かつ円滑に執行するため、八頭町財務規則(平成17年規則第52号。以下「財務規則」という。)並びに八頭町建設工事執行規則(平成17年規則第61号。以下「工事規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「入札執行者」とは、町長又は町長からその指名を受けて入札を執行する者をいう。
2 この要綱において「契約担当者」とは、町長又はその委任を受けて契約する者をいう。
3 この要綱において「入札参加者」とは、入札に参加しようとする入札参加資格者をいう。
4 この要綱において「代理人」とは、入札参加者から委任を受けた者をいう。
5 この要綱において「入札者」とは、契約者となるため入札をする者をいう。
(一般競争入札の公告)
第3条 契約担当者は、建設工事等を一般競争入札に付そうとするときは、入札の対象、入札日時、入札場所、入札に参加する者に必要な資格その他入札執行に関し必要な事項について、財務規則第112条又は工事規則第11条の規定により公告しなければならない。
(指名競争入札の通知)
第4条 契約担当者は、建設工事等を指名競争入札に付すため、入札参加者を指名したときは、財務規則第124条第2項又は工事規則第12条第2項の規定により入札参加者に通知しなければならない。
(入札の執行)
第5条 入札の執行は、入札執行者が行うものとする。
2 入札執行者は、入札執行に当たって当該建設工事等を所掌する課等の職員にその執行を補助させることができる。
(入札の準備)
第6条 入札執行者は、入札の執行を適正に行うことができる場所(以下「入札室」という。)を選定するとともに、入札室における入札執行者側と入札参加者側の配置について、十分配慮するものとする。
2 入札執行者は、入札に先立ち、当該入札に付する建設工事等の予定価格調書、くじ及び入札執行に必要なものを準備しなければならない。
(入札参加者の確認)
第7条 入札執行者は、あらかじめ通知した時間になったときは、入札参加者又はその代理人を入札室に入室させ、氏名を読み上げ、出席の確認をしなければならない。ただし、委任状等により出席している者が確認できる場合は、これを省略することができる。
(入札執行宣言)
第8条 入札執行者は、前条に規定する入札参加者の確認が終わったときは、直ちに入札を開始する旨の宣言を行わなければならない。
2 入札執行者は、前項の宣言後においては、入札参加者又は代理人の入室又は入札執行途中での退室を認めてはならない。
(入札書の提出)
第9条 入札は、所定の入札箱に入札書を投函させて行い、入札者全員の投函を確認しなければならない。
2 入札保証金を必要とする入札については、入札開始前に当該入札参加者の納付状況の確認を行わなければならない。
(代理人による入札)
第10条 入札は、入札参加者に代わって代理人をして行わせることができるものとする。この場合において、入札執行者は、入札書の提出前に代理人に入札参加者及び代理人双方の印がある委任状を提出させ、代理人であることを確認しなければならない。
(入札の辞退)
第11条 入札執行者は、指名競争入札においては指名を受けた者が、一般競争入札においては当該工事の入札参加資格者名簿に登載された者が、入札を辞退する旨の申出をしたときは、次に掲げるところにより取り扱うものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を提出させる。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出させる。
2 契約担当者は、前項の規定により入札を辞退した者について、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを行ってはならない。
(入札書の引換等の禁止)
第12条 入札執行者は、入札参加者が提出した入札書の引換、変更又は取消しをさせてはならない。
(入札の取りやめ等)
第13条 入札執行者は、入札参加者が談合し、妨害し、又は不正行為を行うことにより入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができるものとする。
2 入札執行者は、天災その他やむを得ない理由により入札を取りやめることができる。
3 入札執行者は、前各項の規定により入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめたときは、直ちにその理由を付して契約担当者に報告しなければならない。
(入札参加者の遵守事項)
第14条 入札執行者は、次に掲げる事項を入札参加者に遵守させ、違反したと認めるときは、退場を命ずることができるものとする。
(1) 入札執行中に私語又は放言しないこと。
(2) 入札関係者以外の者を入札室へ入室させないこと。
(3) 酒気を帯びて入札室へ入室しないこと。
(4) その他入札執行者が特に指示した事項
(開札)
第15条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札者の立会いのもとに行わなければならない。
2 入札執行者は、開札を宣言した上、直ちに入札書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。
3 入札執行者は、予定価格調書の封書を開封し、入札価格との対比(最低制限価格を設けている場合はこれとの照合)を行わなければならない。
(無効な入札)
第16条 財務規則第120条の規定に該当する入札は、無効とする。
第17条 入札者のうちで、次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。
(1) 最低制限価格を設定した場合において、その最低制限価格を下回る価格の入札者
(2) 予定価格を事前公表した場合において、その予定価格を上回る価格の入札者
(入札者への通告)
第18条 入札執行者は、開札の結果、無効、失格となる入札書及び辞退があるときは、入札者に通告しなければならない。
(落札者の決定)
第19条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設けた場合にあっては、当該価格以上で最低の価格)をもって入札した者を落札者とする。
2 入札執行者は、落札となる入札があったときは、直ちに入札金額及び入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を決定しなければならない。
3 入札執行者は、入札が不調となったときは、不調となった旨の宣言をしなければならない。
(入札終了の宣言)
第20条 入札執行者は、入札を終了しようとするときは、入札を終了する旨の宣言をしなければならない。
(入札結果の報告)
第21条 入札執行者は、入札結果を契約担当者に報告しなければならない。
(準用)
第22条 前条までの規定は、財務規則第126条から第127条及び工事規則第23条から第25条に規定する随意契約について、これを準用する。
(雑則)
第23条 財務規則並びに工事規則及びこの要綱に定めるもののほか、競争入札事務執行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。