○令和7年度八頭町定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
(令和7年7月31日告示第96号)
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(不足額給付)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 八頭町定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、八頭町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で八頭町に住所を有する者(八頭町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による県民税所得割又は町民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)がウに掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 第1項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号に該当する者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者
(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で八頭町に住所を有する者(八頭町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを零とする。
2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で八頭町に住所を有する者(八頭町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。
3 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金(当初給付分)の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される調整給付金(不足額給付分)の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額とする(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)。
4 前条第1項第1号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付分)の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年7月31日とする。
5 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金(不足額給付分)の金額に反映しないものとする。
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとする者は、別に定める確認書の提出又は申請書(以下、「確認書等」という。)を提出するものとする。
2 確認書等の提出は、郵送又は窓口への持参により行うものとする。
3 確認書等の提出者は、確認書等の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
(通知による支給方法)
第7条 八頭町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの口座情報を取得できた者であって、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できるものに対し、調整給付金(不足額給付分)の支給について通知を行う。
(1) 調整給付金(当初給付分)に係る口座情報等、八頭町が保有する公金受取のための口座情報
(2) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条(特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理)の規定により取得した公金受取口座情報
2 前項の通知を受けた受給権者は、受給の辞退、受給する金融機関の口座の変更、その他必要な事項を、別に定める届出書により申し出ることができる。
3 八頭町長は、別に定める日までに前項の申し出がないときは、速やかに支給を決定し、受給権者に対し、金融機関の口座に振り込む方式により調整給付金(不足額給付分)を支給する。
(代理人による提出及び受給)
第8条 受給権者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書等の提出及び調整給付金(不足額給付分)の受給を行うことのできる者は、原則として次の各号に掲げるいずれかの者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で八頭町長が特に認める者
2 代理人が確認書等を提出するときは、公的身分証明書の写し等の提出又は提示等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(受付開始日及び提出期限)
第9条 第6条の規定による確認書等の受付開始日は、八頭町長が別に定める日とする。
2 第6条の規定による確認書等の提出の期限は、八頭町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第10条 八頭町長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、受給権者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。
(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知等)
第11条 八頭町長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、支給の方式その他の事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法による住民への周知を行う。
(提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 八頭町が、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第9条第2項に規定する提出の期限までに確認書等の提出が行われなかった場合には、受給権者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 確認書等の不備による振込不能等があり、八頭町が確認等に努めたにもかかわらず、受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、受給権者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 八頭町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、八頭町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月31日から施行する。
(要綱の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日に限り、失効する。