○八頭町農作物渇水対策等緊急事業補助金交付要綱
(令和7年9月18日告示第107号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町農作物渇水対策等緊急事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、令和7年度の渇水において、緊急に必要となる応急的な対策の実施に要する費用等に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、農作物の干ばつ被害を未然に防止することで、農業者等の負担軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金に係る補助対象者は、八頭町内で農業を行う次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等に係る者は対象としない。
(1) 共同で渇水対策に取り組む2名以上の農業者
(2) 農業者等で組織された団体及び法人
(3) 認定農業者及び認定新規農業者
(4) 町長が特に必要と認めた者
(補助金の対象経費等)
第4条 補助金の対象経費等(以下「補助対象経費」という。)は、第2条の目的の達成に資するため、平時に行う用水確保に係る対策を除き、令和7年7月15日から令和7年9月30日の期間における、次の各号に該当するものとする。
(1) ポンプ及び付属部品等の購入に要した経費
(2) ポンプ及び付属部品等の賃借に要した経費
(3) ポンプ及び発電機等の運用に要した燃料費
(4) その他、用水確保に資する応急対応に要した経費等のうち、町長が認めたもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計をいう。以下同じ。)を除く。)に10分の9を乗じて得た額以内とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その額を切り捨てるものとする。
(必要書類の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、八頭町農作物渇水対策等緊急事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施調書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 領収書又は補助対象経費の額が分かる書類
(4) 第4条第1号及び同第2号に該当する場合は、取組状況写真
(5) 第4条第3号に該当する場合は、燃料使用の記録簿
(6) 第3条第1号により補助金の交付を申請する者は、共同事業者一覧表
(交付条件)
第7条 補助金の交付に際しては、規則第7条に定めるもののほか、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助金により取得したポンプ等の機材、資材等は、事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、耐用年数を経過するまで、効率的な運用又は運営を図ること。
(2) 補助金により取得したポンプ等の機材、資材等を事業完了によって処分した場合において、相応の収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させる場合があること。
(3) 本補助金は、1事業者あたり1回に限る。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、事業完成検査後交付するものとする。
(交付の取消し等)
第9条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年9月18日から施行し、令和7年度事業に適用する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)