○八頭町職員等の公益通報等に関する要綱
| (令和6年4月1日訓令第9号) |
|
|
(目的)
第1条 この要綱は、職員等の公益通報等に関し必要な事項を定め、職員等の職務に関する法令遵守及び公務員倫理の保持を図り、町民に信頼される公正な職務の遂行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職に属する本町の職員及び同条第3項第1号の2又は第3号に定める特別職に属する本町の職員をいう。
(2) 職員等 前号に規定する職員のほか、次に掲げる者とする。
ア 公益通報の日前1年以内に職員であった者
イ 派遣により本町の業務において研修している者又は公益通報の日前1年以内に派遣により本町の業務において研修していた者
ウ 本町に派遣されている派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は公益通報の日前1年以内に本町に派遣されていた派遣労働者
エ 本町との請負契約その他の契約に基づき本町の事業を行う事業者において、当該事業に従事している者又は公益通報の日前1年以内に当該事業に従事していた者
オ 本町との請負契約その他の契約に基づき本町の事業を行う事業者において、当該事業に従事している役員
カ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町が指定した者が行う本町の公の施設の管理業務に従事する者又は公益通報の日前1年以内に当該管理業務に従事していた者
(3) 公益通報 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、本町における職務上の行為に関し、第3条第1項各号に規定する事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
[第3条第1項各号]
(4) 公益通報者 公益通報を行う職員等をいう。
(5) 公益通報窓口 総務課又は当該通報事実について処分権限等を所管する課
(公益通報の手続)
第3条 職員等は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料される場合には、公益通報窓口に対して公益通報を行うことができる。
(1) 法令、条例、規則その他の規程に違反する行為の事実
(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
2 公益通報は、文書又は電子メールにより行うものとする。ただし、公益通報窓口が特に認めた場合は、この限りでない。
(公益通報者の責務)
第4条 公益通報者は、公益通報に際しては、誠実に行わなければならない。
2 公益通報者は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。
(公益通報の受理)
第5条 公益通報を受けた公益通報窓口は、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報者の氏名及び連絡先を確認し、通報に係る事実の内容を確認する。この場合において、他の公益通報窓口が受理することが適当と認められる公益通報については、その公益通報窓口に引き継ぐものとする。
2 公益通報窓口は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名の公益通報者又は当該通知を希望しない公益通報者(以下「匿名公益通報者等」という。)に対しては、この限りでない。
3 前項の規定により公益通報を受理した旨の通知をするときは、公益通報窓口は対応に必要と見込まれるおおむねの期間についても併せて通知するよう努める。
(調査の実施)
第6条 公益通報窓口は、公益通報を受理した場合には、調査の必要性を十分に検討し、特別な事情がある場合を除き、調査を行う場合にはその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、当該公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限りでない。
2 公益通報窓口は、調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう配慮しつつ、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。
3 公益通報窓口は、公益通報者に対して、適正な業務の遂行及び関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「秘密等」という。)の保護に支障がない範囲において、調査中の進捗状況を適宜通知するよう努めるとともに、調査結果を速やかに通知する。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限りでない。
4 職員等は、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。
(是正措置等)
第7条 公益通報窓口は、調査の結果、第3条第1項各号に定める事実があった場合には、関係部署に対し、速やかに是正又は再発防止のための措置その他必要な措置(以下「是正措置等」という。)をとるよう通知するものとする。
[第3条第1項各号]
2 前項の規定による通知を受けた関係部署は、是正措置等をとった場合には、その内容を公益通報窓口に報告しなければならない。
3 公益通報窓口は、前項の規定による報告があった場合には、その内容を、適正な業務の遂行及び関係者の秘密等の保護に支障がない範囲において、公益通報者に対し速やかに通知する。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限りでない。
4 公益通報窓口は、必要があると認めるときには、関係職員の処分の権限を有する者に調査結果の通知を行うものとする。
(秘密の保持等)
第8条 公益通報の処理に従事する者又は従事した者は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
2 公益通報の処理に従事する者は、自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。
(公益通報者等の保護)
第9条 公益通報者及び公益通報に関する調査に協力した者(以下「調査協力者」という。)は、正当な公益通報をしたこと又は公益通報に関する調査に協力したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 正当な公益通報をしたこと又は公益通報に関する調査に協力したことを理由として不利益な取扱いを受けた者は、その旨を公益通報窓口に通報することができる。
3 公益通報窓口は、前項の規定による通報を受けた場合は、当該通報に係る事実について調査するとともに、必要と認めるときには、是正措置等を講じ、又は関係部署に対し是正措置等を講じるよう通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた関係部署は、是正措置等を講じた場合には、その内容を公益通報窓口に報告しなければならない。
5 公益通報窓口は、第3項の規定により是正措置等を講じた場合又は前項の規定により是正措置等を講じた旨の報告があった場合には、関係者の秘密等に配慮しつつ、その内容を公益通報者又は調査協力者に対し遅滞なく通知するよう努めなければならない。ただし、匿名公益通報者等又は調査協力者のうち匿名により協力した者若しくは当該通知を希望しない者に対しては、この限りでない。
(外部通報窓口)
第10条 町長は、職員等以外の者で公益通報に係る職務を公平で中立的な立場で遂行することができるものに、職員からの公益通報及び前条第2項の規定による通報(次項の外部通報窓口が受理した公益通報に係るものに限る。同項において同じ。)の受理並びにこれらの通報に関する相談及び連絡に係る事務を委託することができる。
2 職員は、前項の規定による委託を受けた者(以下「外部通報窓口」という。)に対して公益通報及び前条第2項の規定による通報を行うことができる。
3 外部通報窓口は、前項の規定による通報を受理したときは、その通報をした職員の匿名性を確保した上で、速やかに適当な公益通報窓口に報告するものとする。
(外部通報窓口に対する公益通報等)
第11条 第3条第2項ただし書の規定は職員が外部通報窓口に対して公益通報を行う場合に、第5条、第9条第3項から第5項まで及び第14条第1項の規定は職員から外部通報窓口に前条第2項の規定による通報があった場合に、第6条第1項から第3項まで及び第7条第3項の規定は前条第3項の規定により外部通報窓口から公益通報窓口に対して同条第2項の規定による通報を受理した旨の報告があった場合に、それぞれ準用する。
2 公益通報窓口は、前項の規定により準用する第6条第1項若しくは第3項、第7条第3項又は第9条第5項の規定による通知をするときは、外部通報窓口を通じて行わなければならない。
(公益通報処理委員会)
第12条 通報に係る事案の処理を適正に行うため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、町長、副町長、教育長、総務課長をもって構成する。
3 委員は、自己に関係する公益通報については、委員会の会議に出席することができない。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(公益通報に係る調査の委託等)
第13条 公益通報窓口は、第6条第1項(第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定により調査を行うこととした場合において当該調査を委員会が行うのが適当であると判断したときは、委員会に当該調査を委託することができる。
[第6条第1項]
2 公益通報窓口は、第11条第1項の規定により準用する第9条第3項の規定による調査を委員会が行うのが適当であると判断した場合は、委員会に当該調査を委託することができる。
3 公益通報窓口は、必要があると認めるときは、第7条第1項(第11条第1項において準用する場合を含む。)の是正措置等又は第11条第1項の規定により準用する第9条第3項の是正措置等について審議し、勧告し、及び意見を述べることを委員会に求めることができる。
(委員会による調査等)
第14条 委員会は、前条第2項の規定による委託又は同条第3項の規定による求め(第11条第1項の規定により準用する第9条第3項の是正措置等に係るものに限る。)があった場合は当該委託又は求めに係る事実について調査し、又は審議するとともに、必要があると認めるときには、関係部署に対し、是正措置等を講じるよう勧告し、又は意見を述べるものとする。
2 前項の規定による勧告を受けた関係部署は、是正措置等を講じた場合には、その内容を委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の規定により是正措置等を講じた旨の報告があった場合には、関係者の秘密等に配慮しつつ、外部通報窓口を通じてその内容を公益通報者又は調査協力者に対し遅滞なく通知するよう努めなければならない。ただし、匿名公益通報者等又は調査協力者のうち匿名により協力した者若しくは当該通知を希望しない者に対しては、この限りでない。
4 第6条第2項及び第3項(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)、第7条第1項及び第2項並びに同条第3項(第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前条の規定により委員会が調査し、審議し、勧告し、又は意見を述べる場合に準用する。
5 委員会は、公益通報が外部通報窓口を通じて行われたものであるときは、前項の規定により準用する第6条第3項及び第7条第3項の規定による通知は外部通報窓口を通じて行わなければならない。
(記録管理等)
第15条 公益通報及び第9条第2項の規定による通報の処理に当たっては、これらの通報の概要並びに受理の状況及び対応の経過を記録するとともに、その記録及び関係資料については、公益通報者その他の関係者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。
[第9条第2項]
2 この要綱の規定により行う職務に関する文書の保存期間は、5年とする。ただし、他の法令等によりこれを超える保存期間が定められているときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第16条 公益通報窓口は、この要綱の運用状況について毎年度公表しなければならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。