一部改正されます。
○八頭町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱
(平成31年3月29日告示第54号)
改正
令和7年10月10日告示第111号
令和7年11月20日告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町収入保険制度加入促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、収入保険制度の加入促進を図るために必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、収入保険制度事務費賦課金を軽減する事業とする。本補助金の交付の対象となる事業は、別表第1欄及び第2欄で掲げるとおりとする。
追加されます
(事業実施主体)
第4条 本補助金の事業実施主体は、別表第3欄に掲げる者とする。
追加されます
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、別表第4欄に掲げるとおりとする。
追加されます
(補助金の算定等)
第6条 本補助金の額は、補助対象経費に別表第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
削られます
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。
削られます
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、次の収入保険制度事務費賦課金加入者割部分とし、予算の範囲で交付する。ただし、自動継続などの割引がある場合は、割引の額を減じて得た額とする。                                     
加入初年度事務費賦課金加入者割 4,500円
加入2年目以降事務費賦課金加入者割 3,200円
(雑則)
第7条 [旧:第6条]  この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月10日告示第111号)
この告示は、令和7年11月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年11月20日告示第124号)
この告示は、令和7年12月1日から施行する。
追加されます
別表
1補助事業2事業内容3事業実施主体4補助対象経費5補助率
収入保険加入促進事業収入保険に加入する農業者が負担する収入保険制度事務費賦課金の一部を助成する。鳥取県農業共済組合加入初年度事務費賦課金加入者割  4,500円加入2年目以降事務費賦課金加入者割 3,200円ただし、自動継続などの割引がある場合は、割引の額を減じて得た額とする。10/10
新規加入促進事業令和7年に農業収入保険の新規加入の申込をした農業者及び法人に対し、物価高騰対策として掛金の一部を助成し、新規加入を促進する。令和7年1月から同年12月までに農業収入保険の新規加入の申込を行う農業者及び法人の保険料(掛け捨て部分に限る。)1/6
継続加入促進事業令和7年に農業収入保険の継続加入の申込をした農業者及び法人に対し、物価高騰対策として掛金の一部を助成し、継続加入を促進する。令和7年1月から同年12月までに農業収入保険の継続加入の申込を行う農業者及び法人(継続加入者)の保険料(掛け捨て部分に限る。)の一部※※加入者の令和7年1月(法人の場合は1月以降)に保険期間が始まる契約の保険料(掛け捨て部分に限る。以下「令和7年保険料」という。)から、令和7年保険料の算定式における危険段階区分別保険料率を令和6年時点の値に置き換えて算定した場合の保険料を差し引いた額