○八頭町学校給食物価高騰食材費補助金交付要綱
| (令和8年1月27日教育委員会告示第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に基づき、八頭町立小中学校の学校給食における食材費について補助(以下「物価高騰食材費補助金」という。)を行い、物価高騰の影響を緩和し給食事業の円滑なる運営を図るとともに、保護者の負担軽減及び児童・生徒の体位向上を促進することを目的とする。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助対象は、八頭町立小中学校在籍児童・生徒の学校給食における食材費に対し、物価高騰食材費補助金として予算の範囲内で行う。
(事業主体及び申請者)
第3条 事業主体及び申請者は、八頭町学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助を受ける児童・生徒に対し、委員会は当該年度の物価高騰食材費補助金について補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付は、町がこれを審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をし、補助金交付決定通知書(以下「決定通知」という。)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の受入)
第6条 決定通知を受けた委員会は、補助金等交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(補助金の取り消し及び返還)
第7条 下記の各号に該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この交付要綱又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) その他、特別な事由が生じたとき。
(帳簿の整備等)
第8条 申請者は、補助事業経費及び事業に関する収入、支出の帳簿を備え、経理を明確にし、事業終了後は速やかに補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出し検査を受けなければならない。
(その他必要な事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年11月1日より適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限りその効力を失う。
