新規制定されます。
○八頭町野球場傷害等見舞金支給要綱
(令和8年2月24日教育委員会告示第7号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内野球場でのスポーツ活動中、不慮の事故に遭遇し傷害等を受けた場合に、迅速な処理を行い、社会教育関係事業の円滑な運営を図るため、見舞金の支給対象、見舞金の額等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、スポーツ活動中とは、体育活動及び身体運動であって、健康と体力づくりのために行われる団体活動をいい、傷害等とは、死亡または負傷をいい、町内野球場とは、郡家野球場、船岡野球場(船岡屋外多目的運動場A)、八東野球場をいう。
(対象)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる行事に参加し、行事開催中に傷害等を受けた者とする。
(1) 八頭町又は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の主催もしくは共催するスポーツ行事
(2) 教育委員会の承認を得たスポーツ行事
(3) 八頭町体育協会又は、八頭町体育協会専門部の主催するスポーツ行事
(見舞金の額)
第4条 前条に規定する者が傷害等を受けた場合における見舞金の額は、傷害等の程度に応じた治療費用のうち、教育委員会が締結した保険契約に規定する額を限度とする。
(適用除外)
第5条 次のいずれかに該当する事故または事由による場合は、見舞金を支給しない。
(1) 開催場所への往復途上中の場合
(2) 自己の故意または重大な過失に起因する場合
(3) 地震等自然災害の場合
(支給手続)
第6条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医師の診断書並びに領収書、その他必要書類を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の提出があった場合、その内容を審査し、保険会社と協議の上、見舞金の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(見舞金の返還)
第7条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により、見舞金の給付を受けた者があるときは、給付を受けた額に相当する額を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。